| 野焼きの禁止について 〜平成13年4月1日施行〜 |
ごみを屋外で燃やすことを野焼きといいます(ドラム缶焼却、ブロック積み焼却などを含みます)。野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正により一部の例外を除いて禁止されています。罰則規定も設けられており、違反した場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
この法律改正は社会問題となっている産業廃棄物の悪質な焼却処理などを厳しく取り締まることを主な目的としていますが、わたしたちの生活環境保全にも大きくかかわっています。物を焼くと、火災の危険性や煙害、悪臭といった問題が発生します。特にビニールやナイロンなどを燃やすと有害物質が煙となり空気を汚す原因になりますし、焼け残った灰にも有害物質が含まれている可能性があります。つまり野焼きをすることは自然環境、生活環境に悪影響を与える可能性が大きいということです。家庭のごみは野焼きをせず、分別しゴミステーションへ指定日に出してください。また、事業所のごみについても適切な処理をしてください。
廃棄物の適正な処理を行い、自然環境、生活環境が保全されるよう皆さんのご理解とご協力をお願いします。
○焼却禁止の例外について
以下の事項については野焼きの禁止の例外となります。
・ 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
・ 震災、風水害、火災、その他の災害などの予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
・ 三九郎などの地域行事における不要となった門松、しめ縄などの焼却
・ 農業者が行う稲わらなどの焼却
・ 林業者が行う伐採した枝条などの焼却
・ 漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却
・ キャンプファイアーなどを行う際の木くずの軽微な焼却
*上記例外についてもむやみに焼却してよいというわけではありません。生活環境の保全上支障が生じる場合は禁止となります。
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| 環境美化条例 〜平成15年10月1日施行〜 |
空き缶やごみのポイ捨て禁止、飼い犬のふんの放置などをなくすことを目的とした環境美化条例が施行されています。条例が施行されると、違反者に対して勧告命令や罰金などが課せられることもあります。
美しいまちの環境美化を進めていくために、町・町民・事業者・所有者のそれぞれの役割を決め、みんなで一体となって美しいまちづくりをめざしましょう。
●事業者
- 従業員のみなさんに、環境美化の意識を浸透させましょう。
- 事業所やその周辺の環境美化に努めましょう。
- まちの景観を損ねないように、日ごろから事業活動に注意を払いましょう。
●町
- 町は清潔で美しいまちづくりを目指すために、空き缶、吸い殻等及びその他の廃棄物の散乱防止に関する施策を計画的に実施します。
- 関係機関と連携し環境美化を推進します。
●町民の皆さん
- 空き缶・ごみなどを公共の場所や他人の土地に捨てないようにしましょう。
- 飼い犬のふんは、放置せずに適切な処理をしましょう。
- 自動車や自転車などを放置したり、放置させないようにしましょう。
●飲み物の自販機の設置者
- 飲み物の自動販売機の横には回収容器を設置し、空き缶等の散乱防止やリサイクルに努めましょう。
●所有者
- 所有するまたは管理する土地を清潔に保つように、雑草の草刈りなどに努めるとともに、
町が実施する施策に協力しなければなりません。
条例には、この他にも条例の施行に関して必要なとき、職員を指定した土地に立ち入らせて調査を実施したりするなどの内容が、盛り込まれています。
町・町民・事業者・所有者が、共にまちの環境美化に関心を持ち、自分たちができることを行い、より快適で美しいまちづくりを進めていきましょう。 |
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