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農業・林業

○農地
○農業経営
○農業を始めたい人に役立つ情報
○農振法
○活性化施設「エルブいけだ」(平成19年6月9日オープン) 詳しくはこちらをご覧ください
○多目的研修集会施設(多目的研修センター)
○北安曇地方事務所 農政課
○農業者年金
○松くい虫の対策
○サルに注意してください
○畑で学ぶ・・・子ども会社「ベジタ社」
農地

農業委員会の活動

農業委員会の活動は大きく分けて、「農地活動」と「農政活動」に分けることができます。農地活動は、農地法に基づいて農地転用等に対する許認可を行い、農地を守る立場から助言・指導などを行っています。農政活動は、農家の声を行政に反映させるための、要望活動・建議活動や農業経営改善のための活動を行っています。

農地を農地以外のもの(宅地や駐車場)にしたい時の手続き

自分の農地を自分で農地以外のものにしたい時、また他人の農地を借り受けるか、または譲り受けて農地以外のものにしたい時には、農地法第4条、または第5条に基づく許可申請書を農業委員会に提出しなければいけません。(事前着工にならないよう早めに申請し許可を受けてください。)提出の締切は毎月々末です。

農業用倉庫を建てたり田の形状を変えるときの手続き

農業用倉庫等、農業経営上必要な施設に転用する場合で、農地面積が200u(2a)未満の場合は、許可はいりませんが届け出が必要です。
また、湿田や形状が悪く農作業に支障をきたす農地を切土・盛土により形状を変える場合は、事前に「形状変更事前協議願書」を提出してください。

なぜ自分の農地を転用したり、地形を変えるときに手続きが必要なの?

農地は農家にとってまさに生活の基盤であり、その転用や形状の変更は個々の農家の農業経営に深く関係するだけでなく、周辺農地、更には地域の農業全体に影響を与えると考えられます。その意味から、その行為が周辺に迷惑を及ぼす事のないよう、地域農業発展の障壁にならないよう「農地法」に従って皆さんの申請を審議しています。

【問い合わせ先  農業委員会 TEL:62-3127】

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農業経営
認定農業者制度
町では、経営感覚にすぐれた、効率的かつ安定的な農業経営者の育成をはかるため、「今後とも農業で頑張っていこう」とする意欲のある農業者を認定農業者として認定します。
  • 認定の条件
    現在、農業を専業とし、今後も経営発展を目指す農業者はもちろん新規に就農したい農業者も認定を受けられます。町の「基本構想」による、農業所得・労働時間などが達成できると見込まれる農業経営者です。
  • 申請
    「農業経営改善計画認定申請書」に将来の農業改善計画を記入して提出します。改善計画の達成が確実と判断された場合、認定農業者になることができます。
  • 支援
    認定農業者を対象とした低金利な制    度資金が借りられます。例えば農地、農業機械及び施設の取得、農産物の加工処理、販売施設などの設置、負債整理その他経営の改善に必要な長期資金などです。
制 度 内    容
農業経営基盤 実質金利 0.8〜1.15%
強化資金
(スーパーL)
償還期間 25年(内据置期間10年)以内
融資限度額 個人 1億5千万円
         法人 5億円
認定農業者育成確保資金
(スーパーM)
実質金利 0.8〜1.0%
償還期間 15年(内据置期間3年)以内
融資限度額 個人 1千8百万円

【問い合わせ先  振興課農林係TEL:62-3127】

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農振法
農業振興地域制度
農振法は農地を国土資源と考える中で、農地の合理的利用、農業以外の土地利用との調整、農業生産基盤となる農用地の充分な確保、農業生産の近代化等について定め、農地の保全と計画的な整備を進めるために農業振興地域が定められています。

農業振興地域内農用地の除外

農地を農地以外のものに転用する場合は、まず農業振興地域内農用地から除外をする必要がありますが、農業振興を目的として成り立つ法律ですので容易に除外することはできません。農振を除外するには、以下の条件を全て満たす場合に農用地区域からの除外が可能となります。

農振除外の基本的5要件

  1. 非代替性
    「農用地区域以外に代替すべき土地がないこと」
    優良農地を保全するため、農用地区域外に土地がある場合は、そちらの土地利用を誘導する。
  2. 農業上の支障軽微
    「農用地区域周辺部の土地などに除外後の農用地区域に利用上の支障がないこと」
    農用地区域が分断・細断されたり、農業用水路が改廃されたりしないように農用地の合理的利用を確保できること。
  3. 農地の集団性保持
    「除外後の農用地区域の集団性が保たれること」
    効率的な農作業を行うために必要な農地の集団化が保たれること。
  4. 農地の非混在性
    「除外後の土地利用の混在性が生じないこと」
    農業振興を図るべき土地の中に無秩序に非農業的土地利用が介在することのないようにすること。
  5. 土地基盤整備事業8年経過
    「国の直轄または補助事業による土地改良事業によって土地基盤整備事業の実施中の土地及び該当事業が完了した年度の翌年から起算して8年を経過していない土地は除外しないこと」
    土地基盤整備事業をした土地を優良農地として確保する。

【問い合わせ先  振興課農林係TEL:62-3127】

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多目的研修集会施設(多目的研修センター)

多目的研修センター平面図
概要

所在地 長野県北安曇郡池田町大字会染5250番地
規 模 敷 地  3,776.88u
建 物  1階   941u  2階   344u  計 1,285u
構 造  鉄筋コンクリート造 2階建
建設年月日 竣 工  昭和59年9月20日
施設の内容
室  名 面積 u 施 設 の 概 要
多目的研修集会室 550 農業団体の総会、講習会等
軽スポーツとして バレーボール・バドミントン等
農村総合整備室 73 農村人材銀行、農地銀行など農村整備に関する活動に利用
食品加工調理実習室 72 食生活改善のための調理実習、真空パック装置による食品の保存方法に利用
研  修  室 72 視聴覚機材を利用しての農業技術の研修会、農業団体の役員会に利用
資  料  室 27 農業図書、農業関係資料の展示
会  議  室 44 農業再編のため、行政・農業団体・農業者等との打合せ会議などに利用
協定推進委員会室 58 地区の転作委員会、役員会、若妻会、又施設利用者の休養室として利用
事  務  室 15 職員が常駐し、施設の管理運営にあたる

池田町多目的研修集会施設の使用について

◎休館日     休館日は毎週月曜日、国民の祝日及び12月29日から翌年1月3日までとする。
◎開館時間    開館時間は午前9時から午後10時までとする。
◎使用許可の届出 多目的研修センター及び物品を使用する許可を受けようとするものは、使用許可申請書に使用料を添えて所長に提出しなければならない。

会議室等使用料

区分 1時間
多目的ホール 500円
農村総合整備室 250円
食品加工調理実習室 250円
会議室 250円
資料展示室 250円
研修室 250円
協定推進委員会室(和室1) 250円
協定推進委員会室(和室2) 250円
備考
(1) 冠婚葬祭について、当日は本表を適用せず、20,000円を徴収する。
(2) 使用者が入場料等を徴収する場合は、それぞれ使用料の3倍額を徴収する。
(3) ガス使用料 1m3当り 500円
(4) 暖房器具使用料
・ボイラー 1時間当り 2,000円
・ストーブ 1台 1時間当り 200円
(5) 多目的ホールの照明使用料 1時間当り 200円

設備器具使用料

区分 単位 1回 全日
音響器具 放送設備 一式 300円 900円
映写機 1台 500円 1,000円
オートスライド映写機 1台 200円 400円
ビデオカセットレコーダー 一式 300円 600円
調理器具 一式 700円 1,400円
什器類 1人 30円
特殊備品(祭壇・屏風等) 一式 1日 2,000円

池田町多目的研修センター TEL:0261-62-2066

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農業者年金
農業者年金は農業者の老後を豊かなものにするための年金制度です。

加入資格

 加入要件は、年齢要件(60歳未満)国民年金の要件(国民年金の第1号被保険者)農業上の要件(年間60日以上農業に従事する者)の3つの要件を満たせば誰でも加入することが出来ます。加入手続きは、JA窓口に備え付けてある@農業者年金通常加入申込書、A農業者年金政策支援加入申込書に所要事項を記入して、JA窓口に提出してください。

保険料

保険料には通常保険料と特例保険料があります。@通常保険料は、月額2万円から6万7千円まで千円単位で加入者が決定し、また、いつでも変更することができます。A特例保険料は、認定農業者等政策支援(保険料の国庫補助)を受ける者が納付する保険料です。この対象者等については窓口でおたずねください。

年金の給付

 給付の種類は、農業者老齢年金・特例付加年金・死亡一時金の3種類です。@農業者老齢年金は、加入者が納付した通常保険料、特例保険料及びその運用収入の総額を基礎とする終身年金で、65歳に達した時から受給開始が原則ですが、国民年金と同様に60歳まで繰り上げ受給を選択することができます。A特例付加年金は、保険料の国庫助成額とその運用収入を基礎とする終身年金で、原則65歳に達し、かつ農業を営む者でなくなった時から、農業者老齢年金と併せて受給することになります。B死亡一時金は加入者及び受給者が80歳に達する前に死亡した時に、その者と生計を一にする遺族に一時金として支給されます。

【問い合わせ先  農業委員会TEL:62-3127】

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松くい虫の対策

松くい虫の被害拡大防止にご協力をお願いします。

松くい虫とは

松くい虫(マツノザイセンチュウ病)とは、マツノザイセンチュウという肉眼で見えないほど小さな線虫が、枯れたマツや弱ったマツの樹皮を食べ産卵するマツノマダラカミキリを媒介としてマツに侵入し、爆発的に増殖しながら、マツの細胞を破壊することでマツが枯れる伝染病です。マツノザイセンチュウが入り込んだマツは、水を吸い上げることができなくなり、やがて枯れてしまいます。マツが枯れる原因は、風害等の気象や寿命によるものもありますが、まとまって急激に枯れるといった異常な被害を受けているマツ枯れは松くい虫の被害の可能性が非常に高く、放っておくと急激に被害が拡大します。

被害拡大を防ぐためには

★早期発見
 松くい虫の被害は、枯れたマツを第切り倒し「焼く」または専門の薬で「くん蒸(消毒)」すれば食い止めることができますが、早期発見、早期の適正処理が最も有効な方法です。
マツ林巡視員が随時パトロールを行っていますが、住民の皆さんからの通報が松くい虫の被害防止の大きな力となります。マツ枯れを発見した場合は、振興課農林係まで連絡をお願いします。

★伐倒駆除
発見された枯損木は、速やかに切り倒し適正に処理することにより、病原体であるマツノザイセンチュウと運び屋のマツノマダラカミキリの関係を断ち切ることが必要です。カミキリムシの産卵場所となる枯れたマツなどを適正に処理することが、予防の第一歩です。

★予防
@除間伐等を行い、松くい虫被害に負けない健全なマツ林の育成をめざします。 
A薬剤散布の実施。ヘリコプターからの薬剤散布は松くい虫の被害拡大防止に高い効果があります。マツノザイセンチュウの侵入を防ぐため、薬剤散布は被害防止帯を設け周囲の環境に十分配慮し行います。

アカマツ林がなくなると

町木であるアカマツ林は美しい郷土の景観や、木材の生産、水源のかん養、国土の保全など、私たちの暮らしに欠かせない働きをしています。
アカマツ林が枯れてしまうと、土砂崩れなどの災害の原因になるとともに、景色の荒廃を招き、マツタケの発生などにも影響します。松くい虫からみんなでアカマツを守りましょう。

【問い合わせ先  農業委員会TEL:62-3127】

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サルに注意してください
町内東山沿いの集落にサルの群れが多く出没し、農作物被害が発生しています。
サルの被害を防ぐため、次のことにご注意ください。
  1. エサをやらないエサを与えると人をこわがらなくなり、人の持っているものを狙うようになります。
  2. くず野菜、生ゴミを放置しない屋外に放置されたくず野菜、生ゴミはサルをおびき寄せる原因になります。
  3. 不要な果実や野菜は除去する野菜や果実の取り残しは実質的に餌付けと同じ行為になります。
  4. 子どもはサルに近づかせないようにするサルは相手が弱いとわかると威かくだけでなく襲う可能性もあり危険です。
  5. 家、倉庫の戸締まりをするサルはカギがかかっていない家や倉庫の中の農産物も狙っています。

サルは賢いため被害対策が難しい動物です。サルを見つけたら、石を投げて追い払うなど一人ひとりが出没しづらい環境をつくることが大切です。皆さんのご協力をお願いします。

【問い合わせ・相談先  振興課農林係 TEL:62-3127】

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畑で学ぶ・・・子ども会社「ベジタ社」
池田町会染の林中地区。林中子ども会では、子どもたちがお小遣いの中から100円ずつ出資して擬似的な株式会社を設立し、出資金を元手に野菜の苗や種を買って育て、農作物の実る喜びを学ぶ取り組みを行っています。これが「株式会社 ベジタ社」です。
ベジタ社が設立されたのは平成17年。農業への理解や社会体験を目的に、地区の子ども会育成会やJA、PTAなどが中心となり、子どもたちが出資して設立しました。実際の会社と同様に社長や副社長、部長など児童がそれぞれ役割を決めて野菜を作り、ほ場管理や収穫、販売活動も担当。実った作物は、収穫祭で自分たちで食べるだけでなく、地域の人にも販売します。野菜を販売した収益は株主の児童に出資配当として還元する仕組みです。
地域の支援で活動を続けてきたベジタ社は、地域との絆を今まで以上に深めるようになってきました。子どもと、地域と、農業と・・・新しい絆の形です。地域の人々がいつも子ども達を見守っていた、昔ながらの関係が新しい形で始まっています。

●ベジタ社の始まりから今
●ベジタ社活動発表(第10回大北地方子ども会育成フォーラムから) 
●ベジタ社活動記録(20年度)

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