HOME
くらし ライフイベント 健康と福祉 教育と文化 生活環境 産業
ライフイベント > 結婚

結婚

■問い合わせ先 総務課住民係 TEL:0261−62−3131
婚姻届
  • 必要なもの・・・届出用紙1枚、婚姻される2人の旧姓の印鑑と本人確認書類です。
    なお、本籍地でない市区町村に届け出ることになる方は、戸籍謄本(全部事項証明)もご用意ください。
  • 届出人は、 婚姻される当事者で、男性は18歳、女性は16歳に達している必要があります。
  • 届出には、 20歳以上の証人2人の署名と押印が必要です。また、未成年の方が婚姻する場合は、両親の同意が必要です。
  • 届出用紙へ押す印鑑は、 婚姻される2人と証人2人は、同姓であってもすべて異なる印鑑で、朱肉を使用して押印してください。浸透印、スタンプ印は使用できません。
  • 届出用紙は、 全国共通ですから、お近くの市区町村の戸籍担当窓口でお受け取りください。
  • 届出の場所は、 婚姻される2人の本籍地又は住所地の市区町村役場 戸籍担当窓口です。
  • 池田町が本籍または住所地で、池田町へ届け出る場合は、総務課住民係の窓口です。
  • 休日など閉庁時間に届け出る場合は、 役場宿日直室へ提出してください。事前の審査がなくても休日に提出することはできますが、書類の不備、添付書類の不足などがあった場合は、提出した日を受理日とすることはできず、改めて来庁していただくことがありますので、ご注意ください。
  • その他・・・婚姻に伴い住所を変更される方は、住所変更の手続きも行う必要があります。
離婚届(協議離婚)
  • 届出に必要なものは、 届出用紙1枚、離婚される2人の印鑑と本人確認書類です。
    本人確認については、こちらのページをご覧ください。
    なお、本籍地でない市区町村に届け出る場合は、戸籍謄本(全部事項証明)もご用意ください。
  • 届出人は、 離婚される当事者2人です。
  • 届出には、 20歳以上の証人2人の署名と押印が必要です。
  • 未成年の子供がいる場合は、 夫婦の一方を親権者と定めていただきます。
  • 届出用紙へ押す印鑑は、 離婚される2人と証人2人は、同姓であってもすべて異なる印鑑で、朱肉を使用して押印してください。浸透印、スタンプ印は使用できません。
  • 届出用紙は、 全国共通ですから、お近くの市区町村の戸籍担当窓口でお受け取りください。
  • 届出の場所は、 離婚される2人の本籍地又は住所地の市区町村役場 戸籍担当窓口です。
  • 池田町が本籍又は住所地で、池田町へ届け出る場合は、総務課住民係の窓口です。
  • 婚姻中の氏を離婚後も称したい場合は、 離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)をすることにより、離婚後も婚姻中の氏を称することができます。
このページのトップへ↑