| 児童手当 |
義務教育就学前の児童を養育されている方は12歳到達後、最初の3月までの期間、手当ての支給が受けられます。ただし、所得制限があります。
第1子 支給額 5,000円
第2子 支給額 5,000円
第3子以降 支給額 10,000円
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| 私立高等学校生徒奨学補助金 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項の規定による私立高等学校に在学する生徒の奨学と保護者負担の軽減を図るため、予算の範囲内において補助金を交付する制度を実施しています。
●対象 池田町に住所を有する保護者で、その生徒が私立高等学校に在籍する者であること。
●補助金の額 生徒1人について年額15,000円
●申請先 教育委員会TEL:61-1430
●申請期間 毎年6月30日まで |
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