国民年金は、働く世代が出し合った保険料と税金を合わせて、老齢の世代に年金を支給して、経済的な援助を行う世代間の支え合い制度です。
また老後だけでなく、思わぬけがや病気で障害者になったときや、ご主人を亡くして遺族になったときにも年金が支給されます。
国民年金には20歳から60歳になるまで、職業や所得に関係なくすべての方が加入します。加入すると次の3種類にわかれ、必ずどれかに該当します。
○第1号被保険者 20歳〜60歳未満
自営業者・農林漁業者・無職などの方とその配偶者・学生(第2号・第3号被保険者に該当しない方)
○第2号被保険者 就職時〜65歳未満
厚生年金や共済組合の加入者(現役サラリーマンや公務員など)
○第3号被保険者 20歳〜60歳未満
厚生年金や共済組合の加入者である第2号被保険者に扶養されている配偶者
※上記の3種類のほかに例外的に自分の希望で加入できる方もいます。
○任意加入被保険者
@老齢基礎年金を受給していない60歳以上70歳未満の方
A日本国内に住所のない20歳以上70歳未満の日本人
B厚生年金・共済組合などの老齢(退職)年金の受給権者
こんなときは国民年金の届出を(必ず14日以内にお願いします)
| こんなとき |
届け出に必要なもの |
届出先 |
20歳になったとき
(厚生年金・共済組合の加入者を除く) |
印かん |
総務課住民係 |
会社などを退職したとき
(扶養している配偶者の届け出も忘れずに) |
印かん、本人・配偶者の年金手帳、
退職日を証明できる書類 |
会社などに就職したとき
(扶養している配偶者の届け出も忘れずに) |
印かん、本人・配偶者の年金手帳 |
勤務先 |
| 第3号被保険者の配偶者が会社などを変わったとき |
印かん、本人・配偶者の年金手帳 |
| 結婚や退職などで配偶者の扶養になったとき |
印かん、本人・配偶者の年金手帳、
退職日を証明できる書類 |
| 離婚や就職などで配偶者の扶養からはずれたとき |
印かん、本人・配偶者の年金手帳、
扶養からはずれた日を証明できる書類 |
総務課住民係 |
| 住所・氏名が変わったとき |
印かん、年金手帳 |
| 任意加入するとき・やめるとき |
印かん、年金手帳 |
| 年金手帳をなくしたとき |
印かん |
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