HOME
くらし ライフイベント 健康と福祉 教育と文化 生活環境 産業
くらし > 国民年金
総務課住民係 TEL:0261−62−3131
国民年金
○どのような人が国民年金に加入するのですか?
○保険料の納め方は?
○保険料が納められないのですが…
○いつから、どんな年金を受けられますか?
○年金トピックス
どのような人が国民年金に加入するのですか?
 国民年金は、働く世代が出し合った保険料と税金を合わせて、老齢の世代に年金を支給して、経済的な援助を行う世代間の支え合い制度です。
 また老後だけでなく、思わぬけがや病気で障害者になったときや、ご主人を亡くして遺族になったときにも年金が支給されます。
 国民年金には20歳から60歳になるまで、職業や所得に関係なくすべての方が加入します。加入すると次の3種類にわかれ、必ずどれかに該当します。

○第1号被保険者 20歳〜60歳未満
 自営業者・農林漁業者・無職などの方とその配偶者・学生(第2号・第3号被保険者に該当しない方)
○第2号被保険者 就職時〜65歳未満
 厚生年金や共済組合の加入者(現役サラリーマンや公務員など)
○第3号被保険者 20歳〜60歳未満
 厚生年金や共済組合の加入者である第2号被保険者に扶養されている配偶者
※上記の3種類のほかに例外的に自分の希望で加入できる方もいます。

○任意加入被保険者
@老齢基礎年金を受給していない60歳以上70歳未満の方
A日本国内に住所のない20歳以上70歳未満の日本人
B厚生年金・共済組合などの老齢(退職)年金の受給権者

こんなときは国民年金の届出を(必ず14日以内にお願いします)

こんなとき 届け出に必要なもの 届出先
20歳になったとき
(厚生年金・共済組合の加入者を除く)
印かん 総務課住民係
会社などを退職したとき
(扶養している配偶者の届け出も忘れずに)
印かん、本人・配偶者の年金手帳、
退職日を証明できる書類
会社などに就職したとき
(扶養している配偶者の届け出も忘れずに)
印かん、本人・配偶者の年金手帳 勤務先
第3号被保険者の配偶者が会社などを変わったとき 印かん、本人・配偶者の年金手帳
結婚や退職などで配偶者の扶養になったとき 印かん、本人・配偶者の年金手帳、
退職日を証明できる書類
離婚や就職などで配偶者の扶養からはずれたとき 印かん、本人・配偶者の年金手帳、
扶養からはずれた日を証明できる書類
総務課住民係
住所・氏名が変わったとき 印かん、年金手帳
任意加入するとき・やめるとき 印かん、年金手帳
年金手帳をなくしたとき 印かん
このページのトップへ↑
保険料の納め方は?
保険料は20歳から60歳になるまでの40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低25年以上の保険料を納めることが必要です。保険料は、性別・年齢・所得に関係なく全員一律です。
 社会保険事務所から送付される納付書により金融機関窓口にて納付していただくか、金融機関・郵便局の口座振替をご利用ください。(届け出が必要です)
このページのトップへ↑
保険料が納められないのですが…
病気や経済的な理由で、どうしても保険料が納められない場合、申請すれば保険料が免除されることもあります。免除には次の2つがありますのでご相談ください。

法定免除 届け出れば保険料が免除されます。

1.生活保護法による生活扶助、らい予防法の生活扶助をうけているとき。
2.障害基礎年金、被用者年金の障害年金を受け取ることができるとき。(1・2級のみ)

申請免除 申請して承認をうけると、保険料が免除されます。

1.年間所得が一定以下のとき。
2.その他保険料を納付することが困難な特別の理由があるとき。

学生納付特例制度

1.大学・専門学校等に通学している学生は、親元世帯の収入にかかわらず保険料納付の猶予を受けられます。

免除期間の扱いについて

 免除をうけた期間の取り扱いは、最低25年の資格期間に含まれますが、その期間分の年金額は、納めた場合の3分の1になります。また、免除をうけた期間の保険料をあとで納める場合は、10年前までさかのぼって納められます。ただし、免除された当時の保険料に一定の率をかけた金額になります。
このページのトップへ↑
いつから、どんな年金を受けられますか?
老齢基礎年金
65歳以降、生涯にわたってもらえる年金です。20歳から60歳になるまでの40年間すべて保険料を納めて満額の年金が受けられます。保険料に未納分がある場合は、その分減額されます。

障害基礎年金
国民年金の加入者が一定以上の障害者になったとき支給されます。

遺族基礎年金
国民年金の加入者や老齢基礎年金をうけられる資格のある人が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた子ども(18歳未満)のある妻や子どもに支給されます。

その他にも、第1号被保険者には独自給付があります。

年金の種類 内容
付加年金 定額の保険料に月額400円を上積みして納めると基礎年金額より多くもらえます。
寡婦年金 第1号被保険者として保険料納付および免除期間が25年以上の夫が、年金を受けずに亡くなった場合、妻は60歳〜65歳までの間、夫がうけられるはずだった年金額の4分の3を受給することができます。
死亡一時金 3年以上保険料を納めた方が、年金をうけずに死亡した場合、納めた年数に応じて支給されます。
このページのトップへ↑
年金トピックス
○社会保険庁ホームページ

このページのトップへ↑


総務課住民係 TEL:0261−62−3131