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総務課住民係 TEL:0261−62−3131

各種届出
○平成20年5月から住民票・戸籍謄本等証明書請求時に「本人確認」を行います
○戸籍に関する届出
○住民登録に関する届出
○外国人登録

○印鑑登録
○赤ちゃんが生まれたら
○証明書の交付
平成20年5月から住民票・戸籍謄本等証明書請求時に「本人確認」を行います
最近、第三者が本人になりすまして虚偽の届出や各種証明書を不正に請求し、悪用する事件が増えてきています。
現在、町では、戸籍の届出(婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届等)や住民異動届出(転入・転出・転居等)の際に本人確認を実施していますが、このほど「住民基本台帳法」「戸籍法」の一部を改正する法律が公布され、5月1日から、住民票・戸籍等の証明書を請求する時にも「本人確認」が必要になります。
各種証明書が必要な方は、運転免許証などの身分証明書を忘れずにお持ちください。ご理解とご協力をお願いします。

本人確認ができる書類の例

  • 【1種類でよいもの】
    運転免許証、写真付住基カード、パスポート、身体障害者手帳、外国人登録証明書、
    無線従事者免許証 など
  • 【2種類以上必要なもの】
    健康保険証、預貯金通帳、キャッシュカード、各種公的年金証書、療育手帳、
    各種医療受給者証、学生証、社員証 など

第三者が請求される場合は「委任状」「明らかな理由」が必要です

書類 第三者の種類 本人確認 委任状 明らかな
理由
住民票の写し・戸籍の附票 住民票に記載されている人 同一世帯の人 必要 不要 不要
上記以外の第三者 必要 必要 必要
戸籍謄本・戸籍抄本・除籍謄本 戸籍に記載されている人、
その配偶者・直系の親族
(子・孫・父母・
祖父母)
必要 不要 不要
上記以外の第三者 必要 必要 必要
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戸籍に関する届け出
届け出 届け出期間 届出人 届け出に必要なもの
出生届 生まれた日から
14日以内
父または母 出生証明書、届出人の印鑑、母子健康手帳、国民健康保険証(加入者のみ)
死亡届 亡くなった日から
7日以内
同居の親族(いない場合は同居していない親族) 死亡診断書、届出人の印鑑、
国民健康保険証(加入者のみ)、
国民年金証書(受給者のみ)、印鑑登録証(登録者のみ)、
老人受給者証(該当者のみ)、
介護保険証(該当者のみ)
婚姻届 届け出が受理された日より効力を発する 夫および妻 夫および妻の印鑑(一方は旧姓のもの)、証人2名の署名・印鑑、戸籍謄本(池田町に本籍のない方)
離婚届
(協議離婚)
届け出が受理された日より効力を発する 夫および妻の印鑑、証人2名の署名・印鑑、戸籍謄本(池田町に本籍のない方)
転籍届 届け出が受理された日より効力を発する 夫および妻の印鑑、戸籍謄本(池田町に本籍のない方)
※戸籍謄本および抄本は、本籍地のある市区町村へ請求しますが、遠方の場合郵送で取りよせることができます。
※戸籍の届け出には、上記の届け出のほかに養子縁組届、養子離婚届、不受理届等があります。
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住民登録に関する届出
届け出 届け出期間 届出人 届け出に必要なもの
転入届
*池田町に住むようになった場合
住みはじめた日から
14日以内
本人もしくは世帯主または同居の家族 転出証明書(前住所市区町村が発行)、届出人の印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)、国民年金手帳(加入者のみ)
転居届
*池田町内で引っ越した場合
住みはじめた日から
14日以内
本人もしくは世帯主または同居の家族 届出人の印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)、国民年金手帳(加入者のみ)
転出届
*池田町外へ引っ越す場合
引っ越す日の
14日前から
本人もしくは世帯主または同居の家族 届出人の印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)、印鑑登録証(登録者のみ)
※届け出の際には、「新しい住所」、「新しい世帯主」および「引っ越した日(転出届は引っ越しの予定日)」が分かる方が届け出てください。(不明の場合、手続きができません。)
※海外からの転入、海外への転出については住民係までお問い合わせください。
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外国人登録(日本国籍を持たない人が池田町に住民登録する場合)
届け出の種類 届け出期間 届出人 届け出に必要なもの
初めて外国人登録をする場合 入国してから
90日以内(注2)
本人(注1) パスポート(発給を受けている方)、
印鑑(持っている方)、
写真2枚(縦4.5p×横3.5p、最近6か月以内に撮影、上半身正面無帽)
※16歳未満は写真不要
住所が変わったとき
(注3)
変更の日から
14日以内
本人(注1) 外国人登録証明書、
印鑑(持っている方)、
国民健康保険証(加入者のみ)、
国民年金手帳(加入者のみ)
氏名、国籍、勤務先、在留資格、在留期間等が変わったとき 変更の日から
14日以内
本人(注1) 外国人登録証明書、印鑑(持っている方)、変更したことが分かる文書(パスポート、在職証明書など)
外国人登録証明書の切り替え期間が到来したとき 外国人登録証明書の「次回確認基準日」から30日以内
16歳の誕生日から30日以内
本人 パスポート(発給を受けている方)、
印鑑(持っている方)、
写真2枚(縦4.5p×横3.5p、
最近6か月以内に撮影、上半身正面無帽)

注1:16歳未満の方については、同居の家族が代わりに届け出をしなければなりません。
注2:子どもが生まれた場合、60日以内に同居の家族が届け出なければなりません。
注3:池田町外へ住所が変わった場合、新しい住所地の市区町村へ届け出ます。

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印鑑登録
市区町村役場に登録してある印鑑を、「実印」と呼び、印鑑登録証明書と併せて用いることで、車の購入、不動産所有権の変更など多くの権利関係に重大な影響を及ぼします。そのため印鑑登録の手続きは、万一の不正使用に備え、本人申請を原則としています。

印鑑登録ができる方

・池田町に住民登録・外国人登録がある方
・15歳以上の方
・禁治産者、準禁治産者でない方

申請の方法

 原則として本人申請です。本人であることを証明するもの(免許証、パスポートなど官公署発行の写真付き証明書)を提示していただくか、または、保証人により即日登録できます。
 代理人による申請は、登録までに2、3日かかります。
*保証人は、町内で印鑑登録されている方で、その方の登録印と登録番号により保証していただきます。⇒登録が完了すると印鑑登録証が交付されます。
こんなときは 必要なもの
初めて印鑑登録する場合 <本人申請、即日登録の場合>
登録する印鑑、本人であることを証明するもの
(免許証、パスポートなど)、または保証人
印鑑の紛失、印鑑の変更 登録する印鑑、印鑑登録証、本人であることを証明するもの
(免許証、パスポートなど)、または保証人
印鑑登録証を紛失したとき 登録する印鑑、本人であることを証明するもの
(免許証、パスポートなど)、または保証人
印鑑登録証明書がほしいとき 印鑑登録証
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赤ちゃんが生まれたら
まず出生届を提出してください。 出生証明書と印鑑、母子手帳をご持参のうえ総務課住民係で手続きをしてください。その時に一緒に下表のものが申請できます。
出産一時金 産婦さんが国民健康保険の加入者である方については国民健康保険証と印鑑、母子健康手帳、金融機関の通帳をご持参してください。
乳児一般健康診査票の交付 乳児の健康診査を医療機関で1回受診できます。
乳幼児医療受給者証 小学校卒業時まで医療費の支給を受けることができます。保険証、印鑑、金融機関の通帳をご持参ください。
(平成20年8月から中学校卒業時まで引き上げられます)
児童手当 義務教育就学前の児童を養育されている方は、6歳に達するまでの期間、手当ての支給が受けられます。ただし、所得制限があります。
第1子・・・支給額 5,000円
第2子・・・支給額 5,000円
第3子以降・・・支給額 10,000円
出産祝金 出生児の母が池田町に住所があり、出産後も引き続き住所を有する方に50,000円)支給されます。印鑑をご持参ください。
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証明書の交付
種類 単位 手数料 種類 単位 手数料
戸籍 戸籍謄本・抄本 1通 450円 その他 外国人登録済証明書 1通 300円
除籍謄本・抄本 1通 750円 印鑑登録 1件 300円
改正原戸籍謄本・抄本 1通 750円 印鑑登録証亡失手数料 1件 600円
記載事項証明書 1通 350円 印鑑登録証明書 1通 300円
各種届け出の受理証明書 1通 350円 年金現況届証明 1通 無料
身分証明書 1通 300円 転出証明書 1通 無料
住民票 個人の写し 1通 300円 税証明 所得証明書 1通 300円
世帯全員の写し 1通 300円 課税証明書 1通 300円
記載事項証明書 1通 300円 納税証明書 1通 300円
戸籍附票の写し 1通 300円 固定資産評価証明書 1通 300円
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