|
(目的)
第1条
この条例は、町民の公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政参加を一層推進し、町民の町政への理解と信頼を深め、もって公正な町政の推進に寄与することを目的とする。 |
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公文書
実施機関が作成し、又は取得した文書、図面、写真、電磁的記録及びフィルムで、決裁又は回覧等の手続きが終了し、実施機関において管理しているものをいう。なお、電磁的記録については、実施機関が現に
保有するプログラム又は手段によって紙媒体に印刷できるものをいう。 (2)公開
公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。ただし、前号の電磁的記録の公開は、印刷された情報を閲覧に供し、又は
写しを交付することによるものとする。 (3) 実施機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会 固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
|
(公開の請求等) 第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開(第5号に掲げる者にあっては、当該利害関係に係る公文書に限る。)を請求することができる。
(1)町内に住所を有する者 (2)町内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体 (3)町内に存する事務所又は事業所に勤務する者 (4)
町内に存する学校に在学するもの (5) その他町の行政に利害関係を有する者
|
(非公開とすることができる公文書) 第6条 実施機関は、次の各号の一に該当する情報が記録されている公文書にについては、非公開とすることができる。
(1)個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別されうるもの。ただし、次に掲げる情報は除く。
| ア |
法令の規定により何人も閲覧できるとされている情報 |
| イ |
公表を目的として作成し、又は取得した情報 |
| ウ |
個人の生命、健康、身体、生活又は財産を保護するために、公開することが必要と認められる情報 |
| エ |
公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 |
(2)
法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等又は当該個人に不利益を与えることが明らかであると認められるもの。ただし、次に掲げる情報は除く。
| ア |
個人の生命、健康又は身体を、当該法人等又は当該事業を営む個人の行為によって生ずる危害から保護するために、公開することが必要と認められる情報 |
| イ |
個人の生活又は財産を、当該法人等又は当該事業を営む個人の違法又は不当な行為によって生ずる重大な支障から保護するために、公開することが必要と認められる情報 |
| ウ |
ア及びイに掲げる情報のほか、これらに準ずるものとして公開することが公益上必要と認められる情報 |
| エ |
|
(3) 法令の規定に基づき明らかに公開することができない情報 (4)
国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)からの協議又は依頼に基づいて作成し、又は取得した情報で、公開することにより国等との協力関係を著しく害するおそれのあるもの (5)町の内部若しくは町と国等との間における審議、調査、検討等に関する情報又は町若しくは国等が行う検査、監査、人事、取締り等の実施計画、争訟若しくは交渉の方針、試験の問題その他事務若しくは事業の公正かつ円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれのあるもの (6)個人の生命、身体、生活及び財産の保護のために公開しないことが必要と認められる情報並びに犯罪の捜査、犯罪の予防その他公共の安全の確保に関する情報 (7)議会の議員個人に関する情報及び会派の活動に関する情報。ただし、法令の定めにより、何人も閲覧できる情報及び公表を目的として作成、又は取得した情報は除く。
|
(公文書の本人に対する公開)
第8条 実施機関は、第6条第1項第1号に該当する情報が記録されている公文書について、当該情報により識別され得る本人(以下「本人」という。)か ら公文書の公開の請求があった場合は、当該公文書の当該本人に係る部分について公開しなければならない。ただし、当該部分が次の各号のいずれかに該当するときは、当該該当する部分を公開しないことができる。
(1)
第6条第1項第2号から第7号及び前条に掲げる情報 (2)個人の指導、診断、判定、評価等に関する情報であって、本人に知らせないことが正当と認められるもの。
2 前項の規定による公文書の公開の請求は、本人に代わって代理人がすることはできない。ただし、未成年者又は禁治産者の法定代理人は、この限りでない。
3 第1項の公文書の公開の請求をしようとする者は、実施機関に対して、本人又は法定代理人であることを明らかにするために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
|
(請求の方法)
第9条 第5条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(1)請求書の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに 法人等にあっては代表者の氏名 (2)公開を請求しようとする公文書 (3)その他実施機関の定める事項
|
(請求に対する決定)
第10条
1 実施機関は、前条の規定による請求書の提出があったときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して、14日以内に請求に係る公文書について、公開をするかどうかを決定し、速やかに請求者に通知しなければならない。 2 前項の場合において、公開しないことと決定したときは、その理由(その理由がなくなる期日を明示できるときはその理由及び期日)を併せて通知し なければならない。 3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項の期間内に決定することができないときは、同項の規定にかかわらず、当該請求を受理した日の翌日から起算して60日を限度として、当該決定を定期して行うことができる。この場合においては、当該延期の理由及び決定できる時期を請求者に通知しなければならない。
|
(公開の実施方法)
第11条
1 実施機関は、前条第1項の規定により公開することと決定したとき又は第9条ただし書きの場合における請求があったときは、速やかに、当該決定又は請求に係る公文書の公開をしなければならない。 2 実施機関は、公文書の原本を公開することにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めるときその他合理的理由があるときは、当該公文書の写しにより公開することができる。
|
(第三者情報の取扱い)
第12条 実施機関は、個人、法人、その他の町以外の老に関する情報が記録された公文書を公開しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該町以外の者に通知するものとする。
|
(費用の負担)
第13条 公文書の公開に関する手数料は無料とする。ただし、公文書の写し(第11条第2項の規定による公文書の写しを含む。)の交付を受ける者は、当該公文書の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
|
(不服申立て等)
第14条
1 この条例による公文書の公開請求に対する処分に不服のある者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てをすることができる。 2 前項の不服申立てがあった場合において、実施機関は、当該不服申立を却下するときを除き、遅滞なく、池田町情報公開審査会に諮問し、その審査を経て当該不服申立てについての決定をしなければならない。
|