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バリアフリー改修工事施工住宅の固定資産税を減額します
【問い合わせ先】総務課税務係62・3131 |
目次へ |
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平成19年度の税制改正により、高齢者や身体に障害を持つ方などが居住する住宅について、居住の安全性の向上や介助の容易性向上のため、住宅に一定の改修工事を行った場合、家屋の固定資産税が減額される制度が創設されました。
改修工事完了後、3カ月以内に申請が必要ですので、改修工事を行った方は、関係書類などを税務係に申告してください。
減額の対象となる住宅の要件
■平成19年1月1日以前から所在する貸家以外の住宅であること。
※併用住宅の場合は、居住用部分の面積が全体の2分の1以上の住宅であること。
■平成19年4月1日から平成22年3月31日までに実施した工事で、補助金等を除く工事費の自己負担額が一戸当たり30万円以上であること。
■次のいずれかの改修工事に該当すること。
@廊下などの拡幅 A階段のこう配の緩和
B浴室の改良 C便所の改良
D手すりの取り付け E床の段差の解消
F引き戸への取り替え G床表面の滑り止め
■次のいずれかの方が居住していること。
@65歳以上の方
A介護保険の「要介護」「要支援」の認定を受けている方
B身体に一定の障害を持つ方
減額内容
◆バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、一戸当たり100u相当分までの当該家屋分の固定資産税が3分の1に減額されます。

減額を受けるための手続き
総務課税務係に備え付けの申告書に必要事項を記入し、関係書類を添付のうえ、改修工事の完了後3カ月以内に税務係に申告してください。
■添付書類
@改修工事に係る明細書の写し
A改修工事の写真(工事の前後)
B領収書の写し
C65歳以上の方は住民票の写し
D要介護、要支援認定者は介護保険の被保険者証の写し
E障害のある方は身体障害者手帳等の写し
Fその他審査を行ううえで必要と認める書類(詳しくはお問い合わせください)
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このコーナーは、協働のまちづくりの実現をめざして、昨年4月にスタートした「池田町元気なまちづくり事業」に取り組んだ自治会の活動を紹介しています。
今回は、18年度に水路などを整備・補修する「建設資材支給事業」を活用した陸郷・東町両自治会の取り組みを紹介します。
【問い合わせ先】 町づくり推進室 町づくり推進係 62・3129
建設資材支給事業5・・・陸郷自治会「町道登波離橋線
道路舗装補修事業」 
| ■事業内容 |
生活道路として必要不可欠である本路線の路面コンクリート舗装が破損しているため、アスファルトによる補修を行い通行時の安全を確保する。 |
| ■事 業 費 |
299,933円(うち町補助金299,933円) |
| ■事 業 量 |
損傷部分 22箇所 |
| ■経費内容 |
密粒度AS13F 13t、乳剤、機材借上げ、その他資材 |
| ■事業成果 |
●コンクリートのように乾かす手間がかからないアスファルト補修により、通行止めの必要がなく工事日の車両通行に支障が出なかった
●補修により、徒歩、自動車による通行が安全になった
●1日では工事が終わらず、2日間にわたる工事となり、かなりハードな内容だった |
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工事前
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→ |

工事後
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建設資材支給事業6(水路改修による道路拡幅)・・・東町自治会「道路側溝蓋設置事業」

| ■事業内容 |
生活道路として必要不可欠である本路線の路面コンクリート舗装が破損しているため、アスファルトによる補修を行い通行時の安全を確保する。 |
| ■事 業 費 |
299,933円(うち町補助金299,933円) |
| ■事 業 量 |
損傷部分 22箇所 |
| ■経費内容 |
密粒度AS13F 13t、乳剤、機材借上げ、その他資材 |
| ■事業成果 |
●コンクリートのように乾かす手間がかからないアスファルト補修により、通行止めの必要がなく工事日の車両通行に支障が出なかった
●補修により、徒歩、自動車による通行が安全になった
●1日では工事が終わらず、2日間にわたる工事となり、かなりハードな内容だった |
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工事前
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工事後
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