国民健康保険(国保)・老人保健加入の皆さんへ
町県民税非課税世帯の加入者の方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。入院時に認定証を医療機関窓口で提示すると、入院時の食事代及び入院における自己負担限度額が軽減されます。また、町県民税課税世帯で70歳未満の方の場合は、申請により「限度額適用認定証」が交付されます。同様に医療機関窓口で提示すると、月の自己負担限度額までの支払いで済みます。(提示の無い場合は、申請により高額療養費として後日支給されます)認定証が必要な方は総務課環境医療係へ申請をしてください。
なお、現在交付を受けている方の有効期限は7月31日までです。必要な方は改めて申請をお願いします。
国保前期高齢者・老人保健受給者の皆さんへ
医療機関窓口での自己負担割合(1割または3割)は、毎年7月に、前年の収入状況等をもとに決定しています。
前期高齢者全員の方には緑色の受給者証を、老人医療受給者の方には、負担割合等が変更になった方のみ、白色の受給者証をそれぞれ7月下旬にお送りしています。なお、新しい受給者証は、8月1日から使用してください。
(注)課税所得が145万円以上の方には3割負担の医療受給者証が交付されていますが、次の表の条件に該当する場合は、申請により1割負担になります。

平成20年4月から医療制度が変わります
国民皆保険を堅持し、将来にわたり医療保険制度を持続可能とするため、平成20年4月から医療制度が大きく変わります。主な改正点は次のとおりです。
■小学校入学前の乳幼児の患者負担軽減(2割)措置の拡大
2割負担の対象年齢が3歳未満から小学校入学前までに拡大されます。
■前期高齢者の対象年齢の変更
前期高齢者の対象年齢が「70歳から74歳」から「65歳から74歳」に変わります。また、70歳から74歳の1割負担の方は2割負担となります。(70歳未満及び一定以上所得者は3割負担)
■退職者医療制度の対象年齢の変更
退職国保の方の対象年齢が75歳未満から65歳未満に変わり、65歳以上の方は、一般国保の加入者となります。
■特定健診・特定保健指導の実施
生活習慣病等の予防対策として、40歳から74歳までのすべての方を対象に、特定健診・特定保健指導が各保険者に義務づけられます。
各自が加入している保険者(国保、政府管掌保険、組合健保、共済組合)のもとで実施されますが、国保加入者の方には、実施形態が決まり次第、お知らせします。
健診等の受診率が低く、さらに一人当たりの医療費が大きく伸びた場合、将来、保険税等の負担増加につながります。早期予防、医療費抑制のため、受診にご協力ください。
■後期高齢者医療制度の創設
75歳以上の方は現在、国保や被用者保険などの医療保険制度に加入しながら、老人保健制度で医療を受けていますが、それらを脱退し、新しく創設される「後期高齢者医療制度」に移ることになります。
加入の際は、独立した医療保険制度のため、国保等、現在加入している保険の資格を喪失し、保険料は均等割(一人あたりの額)と所得割(所得に応じて計算)を足した額となります。
保険料の徴収方法は、年金の額を年間18万円以上受け取っている方は、特別徴収(年金から天引き)され、18万円未満または介護保険料と合算した保険料の額が、年金額の2分の1を超える場合は、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)となります。
保険の運営は、長野県後期
高齢者広域連合で行い、保険料等は、広域連合議会で協議され決定します。

※制度の詳細は、決まり次第、広報等でお知らせします。
■問い合わせ先 総務課環境医療係62・3131