池田町発祥元町 御陵の木

池田町の発祥は、室町時代前後、文安元年(1444年)中島城主池田十郎藤重によって開かれたといわれます。現在の農村グラウンドあたりを元町といい、そこにあった御陵の木(別に五葉の木ともいわれ、真柏の古木)が、長い間発祥の地の象徴とされていました。「柳原たんぼは違いがない(凶作はない)」といわれたように、このあたりは古くから開拓されたことがうかがえます。

 
2007年 8月号 もくじ
8月から町営バス「町内巡回線」の運行が変わります
総務課環境医療係からのお知らせ
バリアフリー改修工事施工住宅の固定資産税を減額します
始まっています 協働のまちづくりB
フォトレポート
新学問所だより
学問所コラム
消防通信
池工だより40
情報ステーション
紙上美術館

「信濃池田かるた」から、池田に関する歴史や文化、
人物などを探訪していきます。

※「信濃池田かるた」は、先人が残した尊い歴史などをかるたを通して再認識してもらおうと平成6年、豊町の仁科宗一郎さん(故人)と息子の惇さん親子が制作したものです。


 

 

8月から町営バス「町内巡回線」の運行が変わります
「フリー乗降」を導入します

目次へ


町では昨年、町内60歳以上の方を対象に行った「町内巡回線アンケート調査」の結果を受け、利用者へのサービス向上と利便性を図るため、運行路線上であれば、停留所以外でも自由に乗り降りができる「フリー乗降(自由乗降)制度」を導入するとともに、運行便や運行日を変更する試行運行を開始します。
※新しい時刻表やアンケート結果等、詳しくは、先日全戸配布しましたチラシをご覧ください。

■町内巡回線の主な改正点(運行路線の変更はありません)

@停留所以外でも乗降が可能な「フリー乗降」を導入
A運行便数の増(現行の1日3便を1日4便に増便)
B運行日の減(現行の月〜土曜日(週6日)運行から月〜金曜日(週5日)運行に変更)
 
運行委託費の抑制のため、現行の周6日運行を週5日運行に減らしますが、アンケート結果で要望の多かった「フリー乗降」を導入します。また、現行の1日3便を1日4便に増便し、交通の利便性を向上させます。
※試行運行のため、今後運行方法を見直す場合があります。ご了承ください。

■運行開始日・・・平成19年8月1日

■フリー乗降で気を付けていただきたいこと

 フリー乗降できるのは町内巡回線の運行路線上のみです。また、フリー乗降は、バスの安全運転やほかの交通の妨げにならないように注意して運行する必要があるため、次の点に注意してご利用ください。

乗車の際は? 
バスの運行時間を確認して、余裕をもって見通しのよいバス路線上(バスの進行方向左側の安全な場所)でお待ちください。バスが近づきましたら運転手が遠くからでも分かるように、早めに大きく手を挙げてバスを停車させてください。
※見通しの悪い場所や交差点付近、交通量の多い場合など、ご希望の場所で停車できない場合があります。
※停留所が近くにある場合は、できるだけ停留所をご利用ください。

降車の際は?
バスが安全に停車できるよう、降車希望場所に近づいたら余裕を持って、口頭で運転手へお知らせください。
※バスは安全に降車できる場所で停車します。安全のため走行中は席を立たないようにお願いします。

■バス料金

現行どおり、1回乗車につき150円です。乗車の際にお支払いください。なお、お得な回数券もありますので、車内等でお買い求めください。

■問い合わせ先  

町づくり推進室町づくり推進係    62・3129
北安観光タクシー括62・4111 ※運行委託業者


ドライバー等の皆さんへお願い
  8月からの町内巡回線のフリー乗降により、停留所以外の場所にもバスが停車します。特にマイカーなどでバスの後ろを走行の際は、停留所以外でのバスの停車にご理解をいただき、十分な車間距離を取っていただくなどの安全確保について、ご協力をお願いします。

 
 
総務課環境医療課からのお知らせ

目次へ


国民健康保険(国保)・老人保健加入の皆さんへ

町県民税非課税世帯の加入者の方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。入院時に認定証を医療機関窓口で提示すると、入院時の食事代及び入院における自己負担限度額が軽減されます。また、町県民税課税世帯で70歳未満の方の場合は、申請により「限度額適用認定証」が交付されます。同様に医療機関窓口で提示すると、月の自己負担限度額までの支払いで済みます。(提示の無い場合は、申請により高額療養費として後日支給されます)認定証が必要な方は総務課環境医療係へ申請をしてください。
なお、現在交付を受けている方の有効期限は7月31日までです。必要な方は改めて申請をお願いします。

国保前期高齢者・老人保健受給者の皆さんへ

医療機関窓口での自己負担割合(1割または3割)は、毎年7月に、前年の収入状況等をもとに決定しています。
前期高齢者全員の方には緑色の受給者証を、老人医療受給者の方には、負担割合等が変更になった方のみ、白色の受給者証をそれぞれ7月下旬にお送りしています。なお、新しい受給者証は、8月1日から使用してください。
(注)課税所得が145万円以上の方には3割負担の医療受給者証が交付されていますが、次の表の条件に該当する場合は、申請により1割負担になります。

平成20年4月から医療制度が変わります

国民皆保険を堅持し、将来にわたり医療保険制度を持続可能とするため、平成20年4月から医療制度が大きく変わります。主な改正点は次のとおりです。

小学校入学前の乳幼児の患者負担軽減(2割)措置の拡大
2割負担の対象年齢が3歳未満から小学校入学前までに拡大されます。

前期高齢者の対象年齢の変更 
前期高齢者の対象年齢が「70歳から74歳」から「65歳から74歳」に変わります。また、70歳から74歳の1割負担の方は2割負担となります。(70歳未満及び一定以上所得者は3割負担)

退職者医療制度の対象年齢の変更 
退職国保の方の対象年齢が75歳未満から65歳未満に変わり、65歳以上の方は、一般国保の加入者となります。

特定健診・特定保健指導の実施
生活習慣病等の予防対策として、40歳から74歳までのすべての方を対象に、特定健診・特定保健指導が各保険者に義務づけられます。
各自が加入している保険者(国保、政府管掌保険、組合健保、共済組合)のもとで実施されますが、国保加入者の方には、実施形態が決まり次第、お知らせします。
健診等の受診率が低く、さらに一人当たりの医療費が大きく伸びた場合、将来、保険税等の負担増加につながります。早期予防、医療費抑制のため、受診にご協力ください。

後期高齢者医療制度の創設 
75歳以上の方は現在、国保や被用者保険などの医療保険制度に加入しながら、老人保健制度で医療を受けていますが、それらを脱退し、新しく創設される「後期高齢者医療制度」に移ることになります。
加入の際は、独立した医療保険制度のため、国保等、現在加入している保険の資格を喪失し、保険料は均等割(一人あたりの額)と所得割(所得に応じて計算)を足した額となります。
保険料の徴収方法は、年金の額を年間18万円以上受け取っている方は、特別徴収(年金から天引き)され、18万円未満または介護保険料と合算した保険料の額が、年金額の2分の1を超える場合は、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)となります。
保険の運営は、長野県後期
高齢者広域連合で行い、保険料等は、広域連合議会で協議され決定します。

※制度の詳細は、決まり次第、広報等でお知らせします。
■問い合わせ先 総務課環境医療係62・3131