平成19年度の地方税法や町税条例の改正により、皆さんに納めていただく町県民税(住民税)が大きく変わります。
平成19年度の町県民税は、平成18年中の所得に基づき計算され、6月から納めていただくことになります。
なぜ、税源移譲を行うのですか?
税源移譲とは、これまで国が集めていた税の一定部分を地方公共団体が集めることができるようにしたものです。つまり、所得税(国税)を減らし、町県民税(地方税)を増やすことで国から地方へ税源を移すことです。この税源移譲によって、地方公共団
体が住民の皆さんにとってより身近で、地域の特性に合った行政サービスを効率よく提供できるようになります。
町県民税の税率はいくらになるのですか?
これまでの町民税の所得割は、3段階(県民税は2段階)の税率が適用されていましたが、6月納付分(平成18年の所得にかかる課税分)から所得の多い少ないにかかわらず、町民税と県民税あわせて一律10%の税率が適用されます。
また、所得税の税率はこれまで4段階の税率が適用されていましたが、平成19年分の所得から6段階の税率が適用されます。

税の負担額は増えるのですか?
税源移譲は国の政策である地方分権を推進していく一環のもので、税源移譲の前後で納税者の皆さんの税負担に影響を及ぼさないように制度を設計しています。ほとんどの方は所得税が減り、町県民税が増えますが、所得税と町県民税をあわせた全体の税負担額(年額)は、基本的に変わりません。
町県民税には、調整控除があると聞きましたが?
所得税と町県民税では、人的控除(基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・障害者控除・寡婦(夫)控除・勤労学生控除)の額に差があります。そのため、この差を埋めるための調整控除が新たに設けられ、皆さんの負担を増やさないように町県民税から次の額が減額されます。