町職員の人事異動

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4月1日付けで町職員の人事異動がありました。
今年も職員の新規採用はなく、3月31日付けで4人が退職しました。また、前年度に引き続き、松川村との相互人事交流で町と村で職員1人を相互派遣しました。
なお、地方自治法の改正により、出納その他の会計事務及び決算にかかわる権限は収入役事務を兼掌していた助役(4月から副町長)から、会計管理者に変わりました。
※( )内は前職名

【課長級】町づくり推進室長兼土地開発公社事務局長(教育課長)平林康男▼総務課長(町づくり推進室長兼土地開発公社事務局長)矢口茂樹▼振興課長兼多目的研修集会施設所長兼農業委員会事務局長(会計課長出納員兼水道専門課長)宮嶋将晴▼会計管理者兼会計課長(振興課長兼多目的研修集会施設所長兼農業委員会事務局長兼観光商工係長)赤田喜久市▼教育課長(福祉課長補佐兼総保育園長)伊藤芳郎

【課長補佐級】町づくり推進室長補佐兼企画係長(町づくり推進室企画係長)勝家健充▼福祉課長補佐兼福祉係長兼福祉企業センター所長(福祉課福祉係長兼福祉企業センター所長)倉科昭二▼福祉課長補佐兼総保育園長(福祉課長補佐兼南保育園長)篠原千恵子▼振興課長補佐兼農林係長(振興課農林係長)宮崎鉄雄▼振興課長補佐兼農業委員会事務局次長(農業委員会事務局次長)藤澤宜治▼池田松川施設組合出向事務局長兼庶務係長兼業務係長(総務課長補佐兼税務課税係長)平林和彦

【係長級】総務課税務係長(総務課税務収納係長)塩川利夫▼福祉課障害福祉係長(福祉課福祉係)山岸寛▼南保育園長(北保育園主任保育士)矢口澄子▼南保育園主任保育士(会染保育園主任保育士)宮島雪江▼北保育園長(会染保育園長)滝沢千加子▼北保育園主任保育士(会染児童センター長)吉川初枝▼会染保育園長(北保育園長)西山淑枝▼会染保育園主任保育士(松川村派遣保育士)遠藤寿子▼振興課観光商工係長(総務課財政係)滝澤健彦▼会染児童センター長(南保育園主任保育士)羽田登茂子

【係】総務課財政係(総務課環境医療係)中山勲▼総務課税務係(振興課観光商工係)西澤正之▼総務課住民係(教育課生涯学習係)平川和代▼福祉課障害福祉係(福祉課福祉係)廣田和也▼地域包括支援センター(居宅介護支援事業所)寺島靖城▼南保育園保育士(北保育園保育士)矢口典子▼南保育園保育士(会染保育園保育士)淀純枝▼南保育園調理員(池田松川施設組合から派遣)岡田利子▼松川村派遣保育士(北保育園保育士)竹内まさ江▼北保育園保育士(会染保育園保育士)笠井幸江▼会染保育園保育士(南保育園保育士)師岡史江▼会染保育園保育士(北保育園保育士)羽場貴美子▼会染保育園保育士(南保育園保育士)北條友見▼池田松川施設組合出向調理員(会染保育園調理員)松田恵子

【派遣交流】
南保育園保育士 坂井 ゆり(松川村)=松川村から派遣=
 

【退職】片瀬章寛(総務課長)▼曽根原伸治(池田町松川村学校給食共同調理施設組合出向所長兼庶務係長兼業務係長)▼堀宜子(北保育園調理員)▼山口はるか(北保育園保育士)

【派遣期間終了】北村弥生(南保育園保育士=松川村から派遣)

  

70歳未満の方の入院等に係る
高額療養費の支給方法が変わりました

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4月から、70歳未満の方の入院等に係る高額療養費の支給方法が変わりました。
今までは窓口で医療費を支払い、月単位の自己負担限度額を超えた部分は、後日申請により高額医療費が支給されていましたが、4月診療分からは、窓口で限度額適用認定証を提示すると、月単位の自己負担限度額を超えた部分について支払う必要がなくなります。ただし、限度額適用認定証を提示しなかった場合は、3月診療分までと同様の手続きを行うことになります。限度額適用認定証を必要とされる方は、総務課環境医療係で申請し、認定証の交付を受けてください。
なお、国民健康保険以外の保険に加入されている方の手続き等については、加入保険者にお尋ねください。
※70歳以上の方の高額療養費は、すでに同様の取扱いがされています。
【問】総務課環境医療係(内線229)

高額療養費の自己負担限度額(月額)

※過去12カ月以内に同一世帯で高額療養費の支給を4回以上受けた場合は、4回目以降の限度額が適用されます。

■高額療養費の計算例(所得区分一般で1回目の場合)
 ☆総医療費40万円の3割(12万円)を窓口で支払う場合
 限度額=80,100円+(400,000円−267,000円)×1%=81,430円
 高額療養費=120,000円−81,430円=38,570円
■限度額適用認定証を提示した場合
 医療機関の窓口で81,430円を支払います。
■限度額適用認定証の提示がなかった場合
 医療機関の窓口で12万円を支払い、後日申請により38,570円の高額療養費が支給されます。

※食事代及び保険適用外の医療費については、高額療養費の支給対
象にはなりません。

 

水道水の水質検査結果

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検査結果は水質基準をすべて満たしており、池田町の水道水は安心してお飲みいただけます。


※水質検査は、水道法第20条第3項による厚生労働大臣登録検査機関に委託して行っています。

★一般細菌・大腸菌群
汚染の指標となります。塩素消毒で滅菌されます
★硝酸・亜硝酸性窒素
有機物の窒素分が変化したものです
★塩化物イオン
水中に溶解している塩分の数値です
★PH値
水の酸性、アルカリ性をみる基準となります
★臭気・色度・濁度
異常なにおいや味は汚染を知る目安となります
 
 
問い合わせ先 振興課水道係(内線217)