職場に働く人が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分発揮することができる雇用環境を整備するため、性別による差別禁止の拡大、妊娠等を理由とする不利益取扱いの禁止等を定めた「男女雇用機会均等法及び労働基準法の一部を改正する法律」が、4月1日から施行されます。
改正のポイント
《男女雇用機会均等法》
★性別による差別禁止の範囲が拡大
@男性に対する差別も禁止
A禁止される差別が追加・明確化
配置における権限の付与・業務の配分、降格、雇用形態・職種の変更、退職勧奨、雇止めについて規定
B間接差別の禁止
次の要件については、間接差別として禁止されます。
●募集・採用における身長・体重・体力要件
●コース別雇用管理制度における総合職の募集・採用における全国転勤要件
●昇進における転勤経験要件※ただし、業務遂行上の必要など合理性がある場合を除きます。
★妊娠・出産などを理由とする不利益取扱いの禁止
@妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とする解雇に加え、省令で定める理由(母性保護措置など)による解雇その他不利益取扱いも禁止
A妊娠中や産後1年以内に解雇された場合、事業主が妊娠・出産・産前産後休業の取得その他の省令で定める理由による解雇でないことを証明しない限り、解雇は無効
★セクシュアルハラスメント対策
男性に対するセクシュアルハラスメントも対象
★男女雇用機会均等の実効性の確保
セクシュアルハラスメント及び母性健康管理措置(妊娠中の時差通勤など)について、調停及び企業名公表の対象に追加
《労働基準法》
★女性の坑内労働の規制緩和
女性の坑内労働について、女性技術者が管理・監督業務を行えるように規制緩和
■問い合わせ先
振興課観光商工係(内線237)/長野労働局雇用均等室рO26・227・0125