しめ縄づくりで心新たに
(林中世代交流集会・12月23日)

2007年 2月号 もくじ
三位一体の改革による税源移譲
町県民税と所得税の税率が変わります
町県民税の申告が始まります
ステップ運動で寝たきり防止
フォトレポート
学問所だより
学習の成果・地域のために
「池工お助け隊」が大活躍
池工だより
情報ステーション
わが道散歩道

 

三位一体の改革による税源移譲
町県民税と所得税の税率が変わります

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国は、「地方でできることは地方に」という方針のもと、三位一体の改革(補助金を減らす・地方交付税を見直す・税源を地方へ移譲する)を進めています。
 この改革による所得税(国税)から町県民税(地方税)への約3兆円の税源移譲にともない、皆さんから納めていただいている町県民税と所得税の税率が変わります。

Qどう変わるの?

A町県民税所得割の税率が10%に統一され、所得税の税率も4段階から6段階に変わります

町県民税(住民税)は、町や県の財源となる税金で、町内に居住している方や事務所を持っている方が均等の額によって負担する均等割(町民税3000円、県民税1000円)と、所得に応じて負担する所得割からなっています。 
この所得に応じて納める所得割の税率は、これまで3段階に分かれており、所得の多い方ほど税率が高くなる構造となっていました。しかし、19年度分から、所得の多い少ないにかかわらず、町民税と県民税あわせて一律10%の税率に統一されます。
また、町県民税所得割の税率変更にともない、所得税はこれまでの4段階の税率から6段階に細分化されます。最低税率が10%から5%に引き下げられ、最高税率は37%から40%に引き上げとなります。


※夫婦+子ども2人の場合、子どものうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
★上記の表は、税源移譲による負担変動を示すものです。このほか19年分所得税、19年度分町県民税から定率減税が廃止される等の影響があることにご留意ください。

Q税負担は増えるの?

A町県民税が増えても、所得税が減るため、税負担は変わりません。ただし、定率減税の廃止による影響があります
 
税源移譲により、町県民税の税率が上がっても所得税の税率は下がります。また、町県民税と所得税では扶養控除や配偶者控除などの人的控除に差がありますが、この差に対応した減額措置なども講じられるため、税源移譲の前後で納税者の負担は、基本的に変わりません。ただし、定率減税の廃止にともなう影響は生じることになります。

Qいつから変わるの?

A所得税は19年1月分から
町県民税は19年6月分からです
 
例えば給与所得者の場合、所得税(源泉徴収)は19年1月の給与から減少し、町県民税は19年6月の給与(6月納付分)から増加します。また、年金所得者の場合は、所得税(源泉徴収)は19年2月受け取りの年金から減少し、町県民税は19年6月に納付する分から増加します。
 その一方で、事業者(営業等をされている方)の場合は、町県民税の増加は19年6月から、所得税の減少は20年3月の確定申告から、それぞれ実施されますので、税源移譲の影響は税負担の増加が先行することになります。

ほとんどの方は、1月分からの所得税が減り、その分、6月分から町県民税が増えることになります。
しかし、税源の移し替えなので「所得税+町県民税」の負担は基本的には変わりません。

■問い合わせ先・・・総務課税務係(内線270)

 
町県民税の申告が始まります

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町県民税(住民税)の申告相談所を2月16日から3月15日まで開設しますので、左表の期日にご来場ください。
なお、町県民税の申告が必要と思われる方には、おって申告書を発送しますが、送付されなかった方でも申告の必要がある場合はご来場ください。

注)できるだけ定められた日時に申告をお願いします。(早朝は混み合う傾向にあります。都合の悪い方は3月7日、14日、15日のいずれかの日にお願いします)

■申告の必要な方

▼19年1月1日現在、池田町に住所を有し、前年中(18年1月1日〜12月31日)に所得があった方のうち、次に該当する方
@2カ所以上から給与を受けた方
A給与所得者で給与以外の所得がある方
B内職、家事手伝い、土木事業従事者、日雇いなどで所得税の源泉徴収を受けなかった方
C雑損、医療費、寄付金控除を受けようとする方
D農産物の販売のある方
▼19年1月1日現在、池田町に住所を有し、前年中に所得がなかった方のうち、国民健康保険に加入されている方。(申告されないと、国民健康保険税の軽減が受けられない場合があります)

■申告しなくてもよい方

@税務署へ18年分所得税の確定申告書を提出した方
A1カ所からの給与所得のみで、年末調整がその勤務先で済んでいる方

■問い合わせ先・・・総務課税務係(内線270)