国は、「地方でできることは地方に」という方針のもと、三位一体の改革(補助金を減らす・地方交付税を見直す・税源を地方へ移譲する)を進めています。
この改革による所得税(国税)から町県民税(地方税)への約3兆円の税源移譲にともない、皆さんから納めていただいている町県民税と所得税の税率が変わります。
Qどう変わるの?
A町県民税所得割の税率が10%に統一され、所得税の税率も4段階から6段階に変わります
町県民税(住民税)は、町や県の財源となる税金で、町内に居住している方や事務所を持っている方が均等の額によって負担する均等割(町民税3000円、県民税1000円)と、所得に応じて負担する所得割からなっています。
この所得に応じて納める所得割の税率は、これまで3段階に分かれており、所得の多い方ほど税率が高くなる構造となっていました。しかし、19年度分から、所得の多い少ないにかかわらず、町民税と県民税あわせて一律10%の税率に統一されます。
また、町県民税所得割の税率変更にともない、所得税はこれまでの4段階の税率から6段階に細分化されます。最低税率が10%から5%に引き下げられ、最高税率は37%から40%に引き上げとなります。




※夫婦+子ども2人の場合、子どものうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
★上記の表は、税源移譲による負担変動を示すものです。このほか19年分所得税、19年度分町県民税から定率減税が廃止される等の影響があることにご留意ください。
Q税負担は増えるの?
A町県民税が増えても、所得税が減るため、税負担は変わりません。ただし、定率減税の廃止による影響があります
税源移譲により、町県民税の税率が上がっても所得税の税率は下がります。また、町県民税と所得税では扶養控除や配偶者控除などの人的控除に差がありますが、この差に対応した減額措置なども講じられるため、税源移譲の前後で納税者の負担は、基本的に変わりません。ただし、定率減税の廃止にともなう影響は生じることになります。
Qいつから変わるの?
A所得税は19年1月分から
町県民税は19年6月分からです
例えば給与所得者の場合、所得税(源泉徴収)は19年1月の給与から減少し、町県民税は19年6月の給与(6月納付分)から増加します。また、年金所得者の場合は、所得税(源泉徴収)は19年2月受け取りの年金から減少し、町県民税は19年6月に納付する分から増加します。
その一方で、事業者(営業等をされている方)の場合は、町県民税の増加は19年6月から、所得税の減少は20年3月の確定申告から、それぞれ実施されますので、税源移譲の影響は税負担の増加が先行することになります。
ほとんどの方は、1月分からの所得税が減り、その分、6月分から町県民税が増えることになります。
しかし、税源の移し替えなので「所得税+町県民税」の負担は基本的には変わりません。
■問い合わせ先・・・総務課税務係(内線270)