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高齢者支援

介護保険
介護保険に関しては介護保険のページをご覧ください
高額療養費の支給
保険対象医療費のうち窓口で支払う一部負担金が下記の限度額を超えたときに、超えた分が申請により後から支給されます。
該当する方には区からご連絡します。通常、治療費を支払ってから2カ月ほど後になります(食事代、差額ベッド代等は対象外)。

区分 70歳から74歳の方 国保世帯全体
(70歳未満の方:C)
個人単位
(外来のみ:A)
世帯単位
(入院含む:B)
一定以上所得者
(注釈1)
44,400円 80,100円+1%
(注釈5)
(44,400円)
上位所得者
(注釈4)
150,000円
+1%(注釈6)
(83,400円)
一般 12,000円 44,400円 一般 80,100円+
1%(注釈7)
(44,400円)
住民税非課税世帯等2
(注釈2)
8,000円 24,600円
(注釈8)
住民税非課税
世帯等
35,400円
(24,600円)
住民税非課税世帯等1
(注釈3)
8,000円 15,000円
(注釈8)

( )内は1年間に4回以上高額療養費を受けた場合

高額療養費の算定方法

高額療養費の算定は、以下の流れで算定します。
(1)70歳以上の被保険者の外来自己負担のみを個人単位で合算し、Aの限度額を適用。
(2)70歳以上の被保険者の自己負担((1)のAまでの額および入院分)について世帯単位で合算し、Bの限度額を適用。
(3)70歳未満の被保険者の自己負担額(保険対象医療費の自己負担分が21,000円以上のもの)と70歳以上の被保険者の自己負担((2)のBまでの額)を世帯全体で合して、Cの限度額を適用。
※注釈1 一定以上所得者・・・住民税の課税所得が145万円以上でなおかつ次のような年収のある世帯
 年収例
 単独世帯…383万円以上
 夫婦二人世帯…520万円以上
 (住民税の課税所得が145万円以上でも、年収がこの金額を下回る世帯は申請すると一般となります。)
※注釈2 住民税非課税世帯等2・・・世帯主及び世帯全員が住民税非課税である世帯に属する方
※注釈3 住民税非課税世帯等1・・・世帯主及び世帯全員が住民税非課税であって、
その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する方
 年収例
 単独世帯約…80万円以下
 夫婦二人世帯…約160万円以下
※注釈4 上位所得者世帯・・・基礎控除(33万円)後の総所得額等が600万円を超える世帯に属する方
※注釈5 医療費(10割分)が267,000円を超えた場合は、越えた分の1%を加算
※注釈6 医療費(10割分)が500,000円を超えた場合は、越えた分の1%を加算
※注釈7 医療費(10割分)が267,000円を超えた場合は、越えた分の1%を加算
※注釈8 入院の際は、医療機関に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提出する必要がありますので、申請してください。

70歳未満の入院に係る高額療養費
医療機関の窓口で「限度額適用認定証」(または「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。認定証の申請には、保険証を持参のうえ、総務課環境医療係へお越しください。ただし、保険料の滞納がある場合、認定証を交付できないことがあります。

厚生労働大臣の指定する特定疾病
高額な治療を継続して行う血友病などや、人工透析が必要な慢性じん不全の方は、その治療にかかる一部負担金が1か月10,000円までになります。
ただし、70歳以上の方及び人工透析が必要な慢性じん不全の方で、上位所得者(上の注釈4)の方については、1月20,000円までになります。
該当する方は「特定疾病療養受療証」を交付しますので、医師の意見書、保険証を持って申請してださい。

後期高齢者医療制度
国がすすめる、将来にわたり継続可能なものとするための『医療制度改革』の大きな柱の一つとして、平成20年4月から、新たに「後期高齢者医療制度」が始まりました。
 この制度は、75歳以上の高齢者(後期高齢者)等を被保険者とする独立した医療制度です。
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.koukikourei-nagano.jp/

問い合わせ先・・・総務課環境医療係 TEL:0261-62-3131

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