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健康と福祉 > 高齢者支援

高齢者支援

○高齢者や介護する皆さんを支えるサービス
○障害者や介護をされている皆さんを支援するサービス
○民生児童委員
○心配事なんでも相談
○池田町総合福祉センター「やすらぎの郷」
○池田町福祉会館
○高額療養費の支給
○後期高齢者医療制度
高齢者や介護をする皆さんを支えるサービス
地域包括支援センター TEL:0261-61-5000

支援が必要となった高齢者、また必要となりそうな高齢者とその家族の皆さんをはじめとする高齢者の様々な相談に対して、福祉、医療関係機関と連携し、介護の方法や保健福祉サービスの総合的な利用ができるよう調整を行います。物忘れが出始めた、起きたり座ったりが辛くなってきた、一人で又は家族の援助では日常生活が困難になってしまった、介護の仕方がわからないなどお気軽にご相談ください。高齢者虐待、成年後見人の利用、消費者被害といった相談にも応じます。

介護保険

 介護が必要な状態になったときに、その状態に応じた必要なサービスを利用できます。池田町は、大北地域の市町村で構成する広域連合で運営しています。介護保険のサービスを利用したいときは、まず申請をするため、 地域包括支援センターにご連絡ください。地域包括支援センター TEL:0261-61-5000

介護保険で利用できるサービス

  • ホームヘルパーや看護師などにより、身体の介護、看護、家事の援助等
  • デイサービスや、デイケアを利用し、施設で介護を受けます。
  • 短期間施設に入所し、介護を受けます。
  • 施設に入所し介護を受けます。
  • 日常生活に必要な用具の購入費の支給をします。 など

→北アルプス広域連合のサイトもご覧ください

元気な高齢者の皆さんの生きがいづくりのために
  • シルバー人材センター 北アルプス広域シルバー人材センター池田支部:TEL:62−8045
    概ね60歳以上の就業を希望される方で、自分の経験や技能を生かし、体力に応じた仕事をお世話します。
  • 老人クラブ
    高齢者自らが集まり、交流を深めながらボランティア活動や、生きがいづくり、健康づくりのための活動を行っています。町内各地区にあります。
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民生児童委員

お問い合わせ先・・・福祉課 TEL:0261-61-5000


 生活に困っている方や、各種援助が必要な方の相談を受け、支援をします。秘密は堅く守られます。町内に33名が国より委嘱されています。
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ボランティアセンター

お問い合わせ先・・・池田町社会福祉協議会 TEL:0261-62-9544

地域の皆さんの理解を深め、ボランティアの相談を受け、あっせん、調整を行っています。
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心配事なんでも相談

お問い合わせ先・・・池田町社会福祉協議会 TEL:0261-62-9544

家庭の内外、対人関係、財産管理など日常生活の様々な悩みについて相談を受け、指導助言をします。秘密は堅く守られます。
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池田町総合福祉センター「やすらぎの郷」

お問い合わせ先・・・やすらぎの郷 TEL:0261-61-5000

 すべての町民の皆さんを対象とし、健康づくり、生きがいづくり、憩いの場として、また保健福祉サービスの拠点として、総合的でスムーズなサービスの提供を目指し設置されています。館内には福祉課、池田町社会福祉協議会、保健センター、デイサービスセンターなどの介護保険関連事業所、障 がい者作業所、また入浴施設があります。ほかにも各種会議や研修、実習にも利用いただけます。
詳細はこちらをご覧ください→
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池田町福祉会館

お問い合わせ先・・・福祉会館 TEL:0261-62-4058

 高齢者や障害者のみなさんも安心して利用できるよう、段差の解消やスロープ、エレベーターの設置、調理室の改修も行われました。
 運動指導を中心とした介護予防事業を実施する中心となる施設として利用されますが、従来の地域や各種団体の会議、講習会、学習会等にもご利用いただけます。

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高額療養費の支給
保険対象医療費のうち窓口で支払う一部負担金が下記の限度額を超えたときに、超えた分が申請により後から支給されます。
該当する方には区からご連絡します。通常、治療費を支払ってから2カ月ほど後になります(食事代、差額ベッド代等は対象外)。

区分 70歳から74歳の方 国保世帯全体
(70歳未満の方:C)
個人単位
(外来のみ:A)
世帯単位
(入院含む:B)
一定以上所得者
(注釈1)
44,400円 80,100円+1%
(注釈5)
(44,400円)
上位所得者
(注釈4)
150,000円
+1%(注釈6)
(83,400円)
一般 12,000円 44,400円 一般 80,100円+
1%(注釈7)
(44,400円)
住民税非課税世帯等2
(注釈2)
8,000円 24,600円
(注釈8)
住民税非課税
世帯等
35,400円
(24,600円)
住民税非課税世帯等1
(注釈3)
8,000円 15,000円
(注釈8)

( )内は1年間に4回以上高額療養費を受けた場合

高額療養費の算定方法

高額療養費の算定は、以下の流れで算定します。
(1)70歳以上の被保険者の外来自己負担のみを個人単位で合算し、Aの限度額を適用。
(2)70歳以上の被保険者の自己負担((1)のAまでの額および入院分)について世帯単位で合算し、Bの限度額を適用。
(3)70歳未満の被保険者の自己負担額(保険対象医療費の自己負担分が21,000円以上のもの)と70歳以上の被保険者の自己負担((2)のBまでの額)を世帯全体で合して、Cの限度額を適用。
※注釈1 一定以上所得者・・・住民税の課税所得が145万円以上でなおかつ次のような年収のある世帯
 年収例
 単独世帯…383万円以上
 夫婦二人世帯…520万円以上
 (住民税の課税所得が145万円以上でも、年収がこの金額を下回る世帯は申請すると一般となります。)
※注釈2 住民税非課税世帯等2・・・世帯主及び世帯全員が住民税非課税である世帯に属する方
※注釈3 住民税非課税世帯等1・・・世帯主及び世帯全員が住民税非課税であって、
その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する方
 年収例
 単独世帯約…80万円以下
 夫婦二人世帯…約160万円以下
※注釈4 上位所得者世帯・・・基礎控除(33万円)後の総所得額等が600万円を超える世帯に属する方
※注釈5 医療費(10割分)が267,000円を超えた場合は、越えた分の1%を加算
※注釈6 医療費(10割分)が500,000円を超えた場合は、越えた分の1%を加算
※注釈7 医療費(10割分)が267,000円を超えた場合は、越えた分の1%を加算
※注釈8 入院の際は、医療機関に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提出する必要がありますので、申請してください。

70歳未満の入院に係る高額療養費
医療機関の窓口で「限度額適用認定証」(または「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。認定証の申請には、保険証を持参のうえ、総務課環境医療係へお越しください。ただし、保険料の滞納がある場合、認定証を交付できないことがあります。

厚生労働大臣の指定する特定疾病
高額な治療を継続して行う血友病などや、人工透析が必要な慢性じん不全の方は、その治療にかかる一部負担金が1か月10,000円までになります。
ただし、70歳以上の方及び人工透析が必要な慢性じん不全の方で、上位所得者(上の注釈4)の方については、1月20,000円までになります。
該当する方は「特定疾病療養受療証」を交付しますので、医師の意見書、保険証を持って申請してださい。

後期高齢者医療制度
国がすすめる、将来にわたり継続可能なものとするための『医療制度改革』の大きな柱の一つとして、平成20年4月から、新たに「後期高齢者医療制度」が始まりました。
 この制度は、75歳以上の高齢者(後期高齢者)等を被保険者とする独立した医療制度です。
詳しくはこちらをご覧ください