HOME
くらし ライフイベント 健康と福祉 教育と文化 生活環境 産業
健康と福祉 > 国民健康保険
総務課環境医療係 TEL:0261-62-3131

国民健康保険

○国民保険への加入の対象となる方
○届出(加入・脱退等)
○国民健康保険の給付
○入院時の食費・居住費について
○高額医療費の支給
○その他受けられる給付について
○人間ドック補助金

※国民健康保険税については、税金のページの国民健康保険税についてをご覧ください

国民健康保険への加入の対象となる方
(1)池田町に住所がある方
(2)町の国民健康保険には、次の方を除くすべての方が加入しなければなりません。
・職場の健康保険などに加入している方とその被扶養者
・国民健康保険組合に加入している方とその世帯員
・生活保護を受けている方
(3)池田町に外国人登録を行っていて、日本に1年以上滞在する外国籍の方
このページのトップへ↑
届出(加入・脱退等)
国民健康保険に入る方、やめる方、その他変更のある方は、14日以内に届出てください。
こんなとき 持参するもの
国保に入る 他区市町村から転入してきたとき 身分を証明するもの、印かん
他の健康保険をやめたとき 健保等の資格喪失証明書、印かん、
身分を証明するもの
子どもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳、印かん、
口座番号(世帯主)、身分を証明するもの
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印かん、
身分を証明するもの
外国籍の方 外国人登録証明書、身分を証明するもの
国保をやめる 他区市町村へ転出したとき 保険証、印かん、身分を証明するもの
他の健康保険に入ったとき 国保と健保の保険証、印かん、
身分を証明するもの
死亡したとき 保険証、印かん、身分を証明するもの、
口座番号(喪主)、会葬はがき
生活保護を受けるとき 保険証、保護開始決定通知書、
印かん、身分を証明するもの
外国籍の方 保険証、外国人登録証明書、
印かん、身分を証明するもの
その他 退職者医療制度に該当したとき 年金証書、保険証、
印かん、身分を証明するもの
退職者医療制度に該当しなくなったとき 保険証、印かん、身分を証明するもの
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証、印かん、身分を証明するもの
保険証をなくしたとき
(あるいはよごれて使えなくなったとき)
身分を証明するもの
(使えなくなった保険証)、印かん
修学のため、子どもが他区市町村に
下宿するとき
保険証、在学証明書、
印かん、身分を証明するもの
このページのトップへ↑
国民健康保険の給付
国民健康保険を取り扱う医療機関で受診する際の一部負担金の割合は以下のとおりです。
なお、75歳以上の方および、65歳以上で障害認定を受けている方は後期高齢者医療制度の給付の対象となります。
区分 負担割合 受診の際に医療機関に
提出するもの
0歳〜小学校就学前 2割 被保険者証
(退職者医療制度該当者は退職被保険者証)
小学校就学後〜65歳未満 3割 被保険者証
(退職者医療制度該当者は退職被保険者証)
70歳以上 1割 被保険者証および高齢受給者証(1・3割の別)
70歳以上(一定以上所得者)(注釈1) 3割 被保険者証および高齢受給者証(1・3割の別)
※21年4月からは1割負担が2割負担になります
このページのトップへ↑
入院時の食費・居住費について
入院中の食事、居住費は、他の医療費とは別枠で自己負担となります。

入院時の食費
区分 負担額 適用
70歳以上の方 70歳未満の方
一般 一食260円 適用
(一定以上所得者含む)
適用
(上位所得者世帯含む)
(注釈4)
住民税非課税世帯等2
(注釈2)
過去12カ月の入院日数が90日以下 一食210円 適用 適用
過去12カ月の入院日数が91日以上 一食160円 適用 適用
住民税非課税世帯等1(注釈3) 一食100円 適用 適用外
住民税非課税世帯等2・1の方は、入院の際に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、申請してください。

※注釈1・・・一定以上所得者
住民税の課税所得が145万円以上でなおかつ次のような年収のある世帯
年収例単独世帯…383万円以上
夫婦二人世帯…520万円以上
(住民税の課税所得が145万円以上でも、年収がこの金額を下回る世帯は申請すると「一般」の区分となります。)
※注釈2・・・住民税非課税世帯等2
世帯主及び世帯全員が住民税非課税である世帯に属する方
※注釈3・・・住民税非課税世帯等1
世帯主及び世帯全員が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する方
年収例単独世帯…約80万円以下
夫婦二人世帯…約160万円以下
※注釈4・・・上位所得者世帯
基礎控除(33万円)後の総所得額等が600万円を超える世帯に属する方

入院時の居住費

65歳以上の方が、療養病床に入院する場合は、介護保険で入院している方との負担の均衡をはかるため、介護保険と同様に食費、居住費を負担します。

食費(1食) 居住費(1日)
一般 460円 320円
低U 210円 320円
低T 130円 320円
低T(老齢福祉年金受給者) 100円 0円

所得の低い方は、入院の際に「国民健康保険限度額適用.標準負担額減額認定証」が必要になりますので、交付を申請してください。

このページのトップへ↑
その他受けられる給付について
給付の種類 内容
1 療養費 やむを得ない理由で被保険者証を提出できなかったとき(海外旅行中を含む)
2 移送費 移動困難であって、該当医療機関の設備では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院したとき。
3 あんま、マッサージ、 はり、灸、接骨院等での施術費 保険医の同意があったとき
※ ただし、国民健康保険を取り扱う接骨院で施術を受ける場合は、通常、一部負担金の支払いですみますので、その際の手続きは不要です
4 コルセット等の補装具 保険医の同意があったとき
5 出産育児一時金 被保険者が出産したとき(妊娠満85日以上の流産、死産であっても支給)
35,000円
6 葬祭費 被保険者の死亡について葬祭を行ったとき
50,000円

1〜4・・・あらかじめ総務課環境医療係にご相談ください。
5・・・直接医療機関への支払いをご希望の場合は、1月前にご相談ください。また、請求時には環境医療係までお問い合わせください。
6・・・葬祭を行った方(喪主)が特定できるもの(会葬はがき・領収書)と印鑑、被保険者証、喪主の口座番号がわかるものをお持ちください。

このページのトップへ↑
高額療養費の支給
保険対象医療費のうち窓口で支払う一部負担金が下記の限度額を超えたときに、超えた分が申請により後から支給されます。
該当する方には区からご連絡します。通常、治療費を支払ってから2カ月ほど後になります(食事代、差額ベッド代等は対象外)。
区分 70歳から74歳の方 国保世帯全体
(70歳未満の方:C)
個人単位
(外来のみ:A)
世帯単位
(入院含む:B)
一定以上所得者
(注釈1)
44,400円 80,100円+1%
(注釈5)
(44,400円)
上位所得者
(注釈4)
150,000円
+1%(注釈6)
(83,400円)
一般 12,000円 44,400円 一般 80,100円+
1%(注釈7)
(44,400円)
住民税非課税世帯等2
(注釈2)
8,000円 24,600円
(注釈8)
住民税
非課税
世帯等
35,400円
(24,600円)
住民税非課税世帯等1
(注釈3)
8,000円 15,000円
(注釈8)

( )内は1年間に4回以上高額療養費を受けた場合
高額療養費の算定方法
高額療養費の算定は、以下の流れで算定します。
(1)70歳以上の被保険者の外来自己負担のみを個人単位で合算し、Aの限度額を適用。
(2)70歳以上の被保険者の自己負担((1)のAまでの額および入院分)について世帯単位で合算し、Bの限度額を適用。
(3)70歳未満の被保険者の自己負担額(保険対象医療費の自己負担分が21,000円以上のもの)と70歳以上の被保険者の自己負担((2)のBまでの額)を世帯全体で合して、Cの限度額を適用。

※注釈1 一定以上所得者・・・住民税の課税所得が145万円以上でなおかつ次のような年収のある世帯
 年収例
 単独世帯…383万円以上
 夫婦二人世帯…520万円以上
 (住民税の課税所得が145万円以上でも、年収がこの金額を下回る世帯は申請すると一般となります。)
※注釈2 住民税非課税世帯等2・・・世帯主及び世帯全員が住民税非課税である世帯に属する方
※注釈3 住民税非課税世帯等1・・・世帯主及び世帯全員が住民税非課税であって、
その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する方
 年収例
 単独世帯約…80万円以下
 夫婦二人世帯…約160万円以下
※注釈4 上位所得者世帯・・・基礎控除(33万円)後の総所得額等が600万円を超える世帯に属する方
※注釈5 医療費(10割分)が267,000円を超えた場合は、越えた分の1%を加算
※注釈6 医療費(10割分)が500,000円を超えた場合は、越えた分の1%を加算
※注釈7 医療費(10割分)が267,000円を超えた場合は、越えた分の1%を加算
※注釈8 入院の際は、医療機関に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提出する必要がありますので、申請してください。

70歳未満の入院に係る高額療養費
医療機関の窓口で「限度額適用認定証」(または「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。認定証の申請には、保険証を持参のうえ、総務課環境医療係へお越しください。ただし、保険料の滞納がある場合、認定証を交付できないことがあります。

厚生労働大臣の指定する特定疾病
高額な治療を継続して行う血友病などや、人工透析が必要な慢性じん不全の方は、その治療にかかる一部負担金が1か月10,000円までになります。
ただし、70歳以上の方及び人工透析が必要な慢性じん不全の方で、上位所得者(上の注釈4)の方については、1月20,000円までになります。
該当する方は「特定疾病療養受療証」を交付しますので、医師の意見書、保険証を持って申請してださい。

このページのトップへ↑
人間ドック補助金
町では、疾病の早期発見・早期治療を目的とし、国民健康保険の被保険者が人間ドックを受診された場合、次のとおり費用の一部を補助していますのでご利用ください。

対象者・・・国保加入者で、平成20年度に74歳になる方までで、町の特定健診を受けない方
補助金・・・日帰り・一泊ドック 10,000円 (健診結果を提供しないと対象外になります。) 

対象指定病院でドックを受ける場合

   指定病院
  • 安曇総合病院
  • 市立大町総合病院
  • 穂高病院
  • 相澤病院
  • 丸の内病院
※申請時に、特定保健指導を行う予定ですので、事前に連絡をお願いします。
また、来所時には、時間に余裕を持ってお越しください。
指定対象病院以外でドックを受ける場合
※申請時に、特定保健指導を行う予定ですので、事前に連絡をお願いします。
また、来所時には、時間に余裕を持ってお越しください。
特定健診・特定保健指導は、国により定められている条件により実施します。ご協力をお願いします。
【問い合わせ先】福祉課健康づくり係  TEL:0231-61-5000
このページのトップへ↑