入院中の食事、居住費は、他の医療費とは別枠で自己負担となります。
●入院時の食費
| 区分 |
負担額 |
適用 |
| 70歳以上の方 |
70歳未満の方 |
| 一般 |
一食260円 |
適用
(一定以上所得者含む) |
適用
(上位所得者世帯含む)
(注釈4) |
住民税非課税世帯等2
(注釈2) |
過去12カ月の入院日数が90日以下 |
一食210円 |
適用 |
適用 |
| 過去12カ月の入院日数が91日以上 |
一食160円 |
適用 |
適用 |
| 住民税非課税世帯等1(注釈3) |
一食100円 |
適用 |
適用外 |
住民税非課税世帯等2・1の方は、入院の際に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、申請してください。
※注釈1・・・一定以上所得者
住民税の課税所得が145万円以上でなおかつ次のような年収のある世帯
年収例単独世帯…383万円以上
夫婦二人世帯…520万円以上
(住民税の課税所得が145万円以上でも、年収がこの金額を下回る世帯は申請すると「一般」の区分となります。)
※注釈2・・・住民税非課税世帯等2
世帯主及び世帯全員が住民税非課税である世帯に属する方
※注釈3・・・住民税非課税世帯等1
世帯主及び世帯全員が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する方
年収例単独世帯…約80万円以下
夫婦二人世帯…約160万円以下
※注釈4・・・上位所得者世帯
基礎控除(33万円)後の総所得額等が600万円を超える世帯に属する方
●入院時の居住費
65歳以上の方が、療養病床に入院する場合は、介護保険で入院している方との負担の均衡をはかるため、介護保険と同様に食費、居住費を負担します。
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食費(1食) |
居住費(1日) |
| 一般 |
460円 |
320円 |
| 低U |
210円 |
320円 |
| 低T |
130円 |
320円 |
| 低T(老齢福祉年金受給者) |
100円 |
0円 |
所得の低い方は、入院の際に「国民健康保険限度額適用.標準負担額減額認定証」が必要になりますので、交付を申請してください。
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保険対象医療費のうち窓口で支払う一部負担金が下記の限度額を超えたときに、超えた分が申請により後から支給されます。
該当する方には区からご連絡します。通常、治療費を支払ってから2カ月ほど後になります(食事代、差額ベッド代等は対象外)。
| 区分 |
70歳から74歳の方 |
国保世帯全体
(70歳未満の方:C) |
個人単位
(外来のみ:A) |
世帯単位
(入院含む:B) |
一定以上所得者
(注釈1) |
44,400円 |
80,100円+1%
(注釈5)
(44,400円) |
上位所得者
(注釈4) |
150,000円
+1%(注釈6)
(83,400円) |
| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
一般 |
80,100円+
1%(注釈7)
(44,400円) |
住民税非課税世帯等2
(注釈2) |
8,000円 |
24,600円
(注釈8) |
住民税
非課税
世帯等 |
35,400円
(24,600円) |
住民税非課税世帯等1
(注釈3) |
8,000円 |
15,000円
(注釈8) |
( )内は1年間に4回以上高額療養費を受けた場合
高額療養費の算定方法
高額療養費の算定は、以下の流れで算定します。
(1)70歳以上の被保険者の外来自己負担のみを個人単位で合算し、Aの限度額を適用。
(2)70歳以上の被保険者の自己負担((1)のAまでの額および入院分)について世帯単位で合算し、Bの限度額を適用。
(3)70歳未満の被保険者の自己負担額(保険対象医療費の自己負担分が21,000円以上のもの)と70歳以上の被保険者の自己負担((2)のBまでの額)を世帯全体で合して、Cの限度額を適用。
※注釈1 一定以上所得者・・・住民税の課税所得が145万円以上でなおかつ次のような年収のある世帯
年収例
単独世帯…383万円以上
夫婦二人世帯…520万円以上
(住民税の課税所得が145万円以上でも、年収がこの金額を下回る世帯は申請すると一般となります。)
※注釈2 住民税非課税世帯等2・・・世帯主及び世帯全員が住民税非課税である世帯に属する方
※注釈3 住民税非課税世帯等1・・・世帯主及び世帯全員が住民税非課税であって、
その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する方
年収例
単独世帯約…80万円以下
夫婦二人世帯…約160万円以下
※注釈4 上位所得者世帯・・・基礎控除(33万円)後の総所得額等が600万円を超える世帯に属する方
※注釈5 医療費(10割分)が267,000円を超えた場合は、越えた分の1%を加算
※注釈6 医療費(10割分)が500,000円を超えた場合は、越えた分の1%を加算
※注釈7 医療費(10割分)が267,000円を超えた場合は、越えた分の1%を加算
※注釈8 入院の際は、医療機関に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提出する必要がありますので、申請してください。
●70歳未満の入院に係る高額療養費
医療機関の窓口で「限度額適用認定証」(または「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。認定証の申請には、保険証を持参のうえ、総務課環境医療係へお越しください。ただし、保険料の滞納がある場合、認定証を交付できないことがあります。
●厚生労働大臣の指定する特定疾病
高額な治療を継続して行う血友病などや、人工透析が必要な慢性じん不全の方は、その治療にかかる一部負担金が1か月10,000円までになります。
ただし、70歳以上の方及び人工透析が必要な慢性じん不全の方で、上位所得者(上の注釈4)の方については、1月20,000円までになります。
該当する方は「特定疾病療養受療証」を交付しますので、医師の意見書、保険証を持って申請してださい。
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