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■問い合わせ先  総務課環境医療係TEL:0261-62-3131

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度のしくみ
老人保健制度は、市町村が運営してきましたが、後期高齢者医療制度は県内81全市町村が加入・設立した「長野県後期高齢者医療広域連合」が運営主体(保険者)となります。対象となる方は国保や社会保険、共済組合等の医療保険を抜けて、後期高齢者医療制度に新たに加入することになります。

役割
広域連合 市町村
  • 保険料の決定
  • 医療を受けたときの給付
  • 保険証の交付
  • 保険料の徴収
  • 申請や届出の受付
  • 保険証の引渡し

対象者(被保険者)
  • 75歳以上のすべての方
  • 65歳以上75歳未満で一定の障害がある方(広域連合の認定を受けた方)
資格の取得(被保険者となる時)
  • 現在老人保健の対象となられている方(自動的に後期高齢者医療へ移行します)
  • 75歳になられた方(自動的に後期高齢者医療へ移行します)
  • 65歳以上74歳未満の方で、広域連合より一定の障害があると認定された方(申請が必要です)
保険証
  • 長野県後期高齢者医療広域連合より新しい保険証が1人1枚交付されます。
  • 自己負担割合 後期高齢者医療制度で医療機関にかかる時は、今まで加入されていた保険制度と同様に、かかった医療費の1割、現役並みの所得者は3割を自己負担します。
    ※現役並みの所得者とは住民税課税標準額が145万円以上の方
保険料
後期高齢者医療制度の保険料
  • 後期高齢者医療制度は、被保険者の皆さんに納めていただく保険料と、74歳までの国保・会社の健康保険等に加入されている方からの後期高齢者支援金と公費を財源とします。
後期高齢者
被保険者の
保険料
1割
後期高齢者支援金
(国保・社保等加入者)
4割
公費
(国:都道府県:市町村=4:1:1)
5割

保険料
  • 保険料は被保険者が均等に負担する「均等割額」と、
    所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。一人当たりの賦課限度額は50万円です。
均等割額35,787円 所得割額
<前年中の総所得金額-基礎控除額(33万円)>
×所得割率6.53%
一人当たりの保険料

保険料の軽減
  • 尚、低所得の方には、世帯の所得に応じて保険料の均等割額に対し、7割・5割・2割の軽減がかかります。
軽減割合 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額が
下記の方が対象となります
7割軽減 総所得金額が33万円以下のとき
5割軽減 「基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主は除く)」を総所得が超えない世帯
2割軽減 「基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主も含む)」を総所得が超えない世帯
  • また、後期高齢者医療制度加入前日まで社会保険などの被扶養者であった方は、制度加入から2年間「所得割額」と「均等割額」が軽減されます。平成20年4月〜平成21年3月までは特例を定めてあります。
適用期間 軽減割合
所得割額 均等割額
加入から2年間 かかりません 5割軽減
特例として 平成20年 4月〜平成20年9月 かかりません かかりません
平成20年10月〜平成21年3月 かかりません 9割軽減

保険料の支払

  • 保険料の支払い方法は年金額により変わります。
年金からの天引き
(特別徴収)
●年金が年額18万円以上の方で介護保険料との合計額が年金の2分の1を超えない方
・年6回の年金定期払いの際に、年金の受給額から保険料をあらかじめ天引きされます。
納付書で支払
(普通徴収)
●年金が年額18万円未満の方
●介護保険料との合計額が年金の2分の1を超える方
・池田町から平成20年7月以降に送られてくる納付書で、納期内に金融機関に納めていただきます。

お知らせ

  • 後期高齢者医療被保険者証を3月末に郵送しました。届いた保険証の記載内容が正しいことを確認して下さい。万が一保険証に誤りがあったり、届いていない方がありましたら下記までご連絡下さい。

お問い合わせ

  • 池田町総務課環境医療係   TEL:0261−62−3131

関連リンク

長野県後期高齢者医療広域連合 http://www.koukikourei-nagano.jp/
住所 〒380-0935 長野市大字中御所字岡田79-5電話 026−229−5320

問い合わせ先・・・総務課環境医療係 TEL:0261-62-3131

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