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地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)の策定について

[2023年10月6日]

ID:3158

人・農地プランから地域計画へ

高齢化や人口減少の進行により農業者の大幅な減少や耕作放棄地の拡大が懸念されることから、国は令和4年5月に農業経営基盤強化促進法を一部改正し、各市町村が令和7年3月末までに「人・農地プラン」に代わる「地域計画」を策定するよう法定化しました。
参考リンク 人・農地プランから地域計画へ(農林水産省)(別ウインドウで開く)

地域計画とは

「地域計画」は、10年後を見据えた地域の農業・農地利用の未来設計図であり、農業従事者の高齢化や担い手不足が心配される中、誰がどのように農地を維持していくかを農業者、関係者などと話し合い(協議)、10年後の地域農業の在り方など目標地図を定めた計画です。

10年後の地域農業の在り方など

地域における将来の農業の在り方、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項(現在の人・農地プラン)、農業上の利用が行われる農用地等の区域

目標地図

地域で守りたい農地1筆ごとに10年後の予定耕作者を記入した地図

策定によるメリット

  • 10年後の個々の農地を「誰が耕作するのか」の見通しをつけることができる。
  • 地域内で進むべき農業の方向(何を、どんな栽培方法で)を定めることができる。
  • 今後、農業をしていく人が耕作しやすい農業(効率的な営農環境)に変えていくことができる。
  • 国の補助や支援を受けやすくなる。

計画策定の対象となる農地

大字池田、会染、中鵜における農業振興地域整備計画で定めた農業振興地域内の農地を基本とします。

計画策定までの主な流れ

池田町では、令和7年3月までの地域計画策定に向けて令和5年秋から着手します。

農地利用の意向に関するアンケート調査(令和5年秋から)

農業委員会の協力

農業委員会は、農地の現状や将来の意向を示した地図(目標地図の素案)を作成するため、農地所有者等を対象に農地利用意向アンケート調査を実施します。
アンケートがお手元に届きましたら、必ずご回答くださるようご協力をお願いします。

目標地図(素案)の作成(令和6年夏までに)

農業委員会の協力

農業委員会は、農地利用意向アンケート調査の結果を踏まえて、目標地図の素案を作成し、町に提出します。

農業者等との話し合い(協議の場の設置・協議)(令和6年夏から)

農業の担い手、農地所有者の代表、JA大北、池田町土地改良区、長野県農業開発公社北アルプス事業所、農業委員会、その他必要な団体の担当職員、長野県北アルプス農業農村支援センター職員、池田町振興課職員などの関係者が参加する協議の場です。
意向調査の結果や目標地図素案などの資料を確認しながら、将来の農業の在り方や、誰がどの農地を利用していくのかなどを地域で話し合います。
開催時期の決定次第お知らせします。
また、協議の結果は公表します。

農業経営体のみなさまへ

  • 地域での話し合いには必ず参加をお願いします。参加が難しい場合は、信頼できる方にご自身の意見を必ず伝えてください。
  • 少しでも効率的に作業できるように、農地の交換も含めて、耕作農地をまとめること(集約化)をご検討ください。
  • 後継者のこと、地域のことについて、家族や知り合いと日常的に話し合いをお願いします。

農地所有者(農業従事者ではない)のみなさまへ

  • 農業従事者数は、とても少なくなっています。効率的に作業できるように、まとまった農地の貸し付けにご協力ください。(受け手を指定する出し手の希望は、効率的な農地利用の妨げになる場合があります)
  • 遊休化している、未相続地で権利関係が複雑等、貸し付けが難しい農地をお持ちの場合は、振興課または農業委員会にご相談ください。
  • 毎日の農作業はできなくても、草刈りや施設の管理等、人手が必要な場面はたくさんあります。担い手から作業依頼のあった際は、ぜひご協力ください。

地域計画(案)の作成、説明、関係者への意見聴取

協議の結果を踏まえて、目標地図を含めた地域計画(案)を作成します。
説明会の開催、関係者からの意見聴取により、計画(案)をブラッシュアップします。

地域計画(案)の公告(縦覧2週間)

縦覧期間中に利害関係人から意見書の提出があった場合、内容を確認して必要があれば「地域計画(案)」を変更します。

地域計画の策定、公表(令和7年3月までに)

地域計画の実行・見直し(地域計画策定後)

「地域計画」の実行に当たっては、農業委員会、JA、土地改良区、農地中間管理機構などの関係者と連携しながら、一体となって取り組みます。
なお、PDCAサイクルを通じて「地域計画」に定めた「農業の将来の在り方に向けた農地の効率的かつ総合的な利用に関する目標」の進行を確認し、農地の集積・集約化、農地中間管理機構の活用、新規就農者等の確保の状況などに応じて、「地域計画」を変更します。

地域計画策定後の農地の貸借、売買

地域計画策定後は、これまでの「農用地利用集積計画」に基づく利用権設定(相対契約)と所有権移転はできなくなり、契約方法が農地法第3条と農地バンク法(農地中間管理機構の手続き)の2種類となります。
なお、令和7年4月以降に農地バンク法に基づく農地契約を結べるのは、地域計画の目標地図に登載された担い手(農業者)のみになります。(目標地図の担い手は随時追加・変更が可能です)
※令和7年3月末以前に地域計画が策定された場合は、その時点から「農用地利用集積計画」に基づく利用権設定(相対契約)と所有権移転はできなくなります。

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)振興課 農政係

電話: 0261-62-3127 ファクス: 0261-62-9404

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