児童扶養手当と障害年金の併給関係の見直しについて
改定年月日
令和3年3月分(支払月は令和3年5月)から
改正内容について
児童扶養手当と調整する障害年金などの範囲が変わります
これまで公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の受給者は、年金額が児童扶養手当額を上回る場合に児童扶養手当を受給出来ませんでした。
今回の改正により、障害基礎年金等※1を受給している方は、障害基礎年金の子の加算額より児童扶養手当額が上回る場合、その差額分を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等※2を受給している方に関してはこれまで通りの扱いと変わりません。
※1国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
※2遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
支給制限に関する所得の算定が変わります
児童扶養手当で設けられている所得制限は、受給資格者及び生計を同一にする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)について、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱いがあります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金などを受給している受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
詳しくは下記のチラシをご覧ください。
また、ご不明な点等は記載のお問い合わせ先までご連絡ください。