新型コロナウィルス感染症等の影響により町税の納付が困難な方に対する徴収猶予の特例制度
徴収猶予の特例制度について
新型コロナウィルス感染症にともない地方税法等の一部を改正する法律が施行され.新型コロナウィルス感染症にかかる徴収猶予の特例が制度化されましたので、その内容についてお知らせします.
制度の概要
新型コロナウィルス感染症等の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方(※)は1年間、町税の徴収の猶予を受けることができるようになります。担保の提供が不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
※対象となる方
以下の(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(1)新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、または納入を行うことが困難であること」かの判断については、少なくとも向こう6ヶ月間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
申請の手続き
(1)徴収猶予の「特例制度」の申請
以下に添付した徴収猶予申請書に記入し、必要な書類を添付して提出します。
記入の仕方については記入例をご参照ください。
(2)提出方法
窓口または郵送による申請
詳しくは、総務課課税係収納係へ問い合わせてください.