2020年農林業センサスのお知らせ
令和2年2月1日現在で、2020年農林業センサスを実施します。
円滑な調査の実施に向けて、ご協力をお願いします。
また、調査票はオンラインによる回答も可能です。
農林業センサスとは
農林業センサスは、我が国の農林業の生産構造や就業構造、農山村地域における土地資源など農林業・農山村の基本構造の実態とその変化を明らかにし、 農林業施策の企画・立案・推進のための基礎資料となる統計を作成し、提供することを目的に、5年ごとに行う調査です。
調査の目的
2020年農林業センサスは、我が国の農林業の生産構造、就業構造及び農山村等の農林業をとりまく実態を明らかにするとともに、我が国の農林行政の推進に必要な基礎資料を整備することを目的としています。
調査の対象
農林産物の生産を行うまたは委託を受けて農林業作業を行い、生産または作業に係る面積などが一定規模以上の「農林業生産活動」を行う者(組織の場合は代表者)を対象に行います。
調査の方法
オンライン調査または調査員調査
調査の時期
2020年2月1日現在で実施します。
池田町では、1月の中旬から2月上旬にかけて、調査員が訪問活動を行います。
調査内容
- ア 経営の態様
- イ 世帯の状況
- ウ 農業労働力
- エ 経営耕地面積等
- オ 農作物の作付面積等及び家畜の飼養状況
- カ 農産物の販売金額等
- キ 農作業受託の状況
- ク 農業経営の特徴
- ケ 農業生産関連事業
- コ 林業労働力
- サ 林業の販売金額等
- シ 林業作業の委託及び受託の状況
- ス 保有山林面積
- セ 育林面積等及び素材生産量
- ソ その他農林業経営体の現況
調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票によります。
調査の法的根拠
統計法(平成19年法律53号)、統計法施行令(平成20年政令第334号)、農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)及び平成16年5月20日農林水産省告示第1071号(農林業センサス規則第5条第1項の農林水産大臣が定める農林業経営体等を定める件)に基づき基幹統計調査として実施します。
秘密の保護
調査員は県知事から任命された地方公務員となります。そのため、調査員や町職員は、統計法によって守秘義務が課せられており、調査票の内容が第三者に漏れたり、統計作成の目的以外(税資料等)に利用されることはありません。また、調査員は訪問する際に、顔写真入りの「調査員証」を携行しています。調査訪問者を不審と感じた場合は、「調査員証」の提示を求めるか、企画政策課統計担当(62ー3129)までご連絡ください。