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後期高齢者医療制度(保険給付)

[2023年3月10日]

ID:1630

保険給付(主なもの)

高額療養費

1か月(同じ月内)にかかった医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として申請された口座に振り込まれます。 該当される方には申請のお知らせをお送りします。申請が必要となるのは初回のみで、以後に生じた高額療養費は、申請口座に振り込まれます。

自己負担限度額(月額)
所得区分
(負担割合)
自己負担限度額の外来分
(個人単位) 
自己負担限度額の外来+入院分
(世帯単位) 

現役並み所得者3(3割)
課税標準額690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
 ※1(140,100円)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
 ※1(140,100円)

現役並み所得者2(3割)
課税標準額380万円から690万円未満

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
 ※1(93,000円)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
 ※1(93,000円)

現役並み所得者1(3割)
課税標準額145万円から380万円未満

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
 ※1(44,400円)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
 ※1(44,400円)

一般2(2割)18,000円 または
6,000円+(医療費-30,000円)×10%
いずれか低い金額を適用
(年間上限144,000円)
57,600円 ※1(44,400円)
一般1(1割)18,000円(年間上限144,000円)57,600円 ※1(44,400円)
区分2(1割)8,000円24,600円
区分1(1割)8,000円15,000円
  • ※1 過去12か月以内に、外来+入院の自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が、4回以上あった場合、4回目以降の限度額になります。
  • 詳しい計算方法等は長野県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
  • 現役並み所得者(1・2)に該当する方は、「限度額適用認定証」を、区分1・2に該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療機関ごとに1か月ごとの窓口での支払いが減額されます。必要な方は窓口に申請してください。
  • 「特定疾病療養受療証」が交付されている方の特定疾病に関する医療費について、同一月の同一医療機関の自己負担限度額は、外来と入院それぞれ10,000円までになります。

療養費(やむを得ず、いったん医療費を全額自己負担したとき)

急病などで保険証を持たずに診療を受けたときなどは、医療費をいったん全額お支払いいただきますが、申請により認められれば、自己負担額を除いた額が療養費として支給されます。

主に医師が必要と認めて、コルセットなど治療に必要な補装具代がかかったときや、医師が必要と認めて、はり・灸、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき(費用の10割を支払った場合)などがありますが詳しくは長野県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

お問い合わせ

池田町役場(いけだまちやくば)法人番号(9000020204811) 住民課 保険医療係
電話: 0261-62-2203 ファクス: 0261-62-9404

組織内ジャンル

住民課 保険医療係


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