自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。申請の際には、目的・期間・経路などをご確認ください。
申請の場所
受付時間
申請ができる方
お持ちいただくもの
- 臨時運行許可申請書(住民係窓口、またはホームページからダウンロードできます)
- 申請者の身分証明書(運転免許証等)
- 自動車検査証等(車体番号、車名及び形状が確認できるもの)
- 自賠責保険証の原本(コピー不可)
手数料
注意事項
- 仮ナンバーの貸出期間は、目的や経路により、必要最小限度の期間で申請してください。
- 仮ナンバー及び臨時運行許可証は、有効期間満了後5日以内に、速やかに返却してください。これに違反した場合には、道路運送車両法の規定により、罰則が適用されることがあります。
- 用途・運行経路・必要書類の不備等により貸出できない場合がありますのでご注意ください。