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労働基準監督署から労働基準法改正についてのお知らせ

[2019年2月12日]

ID:1354

事業者の皆さまへ 2019年4月1日から「働き方」が変わります

主な労働基準法改正事項は次のとおりです

1.時間外労働の上限規制が導入されます!(※中小企業は、2020年4月1日〜)
 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別の事情がある場合でも、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働を含む)、年720 時間が限度となります。

2.年次有給休暇の確実な取得が必要です!
 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。


詳しいことは…

厚生労働省ホームページを検索

 特設コーナー『「働き方改革」の実現に向けて』(別ウインドウで開く)では、リーフレットや様式などをダウンロードすることができます。


大町労働基準監督署(労働時間相談・支援コーナー)へ相談

 労働基準法令の相談、「下請法」の違反疑いに関する公正取引委員会等への取り次ぎなどをお受けします。

 電話 0261−22−2001

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池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)振興課 商工観光係

電話: 0261-62-3127 ファクス: 0261-62-9404

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