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野鳥が死んでいた場合の取扱いについて

[2022年9月1日]

ID:1006

野鳥の死因はさまざまです


野性の鳥は、餌が取れずに衰弱したり、生活環境の変化に耐えきれず死んでしまうことがあります。野鳥が死んでいても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はございません。

廃棄物として処理する場合


・同一場所で死んでいる野鳥が5羽未満
・衝突死などで外傷があり、鳥インフルエンザ以外の死因が明らか

素手で触らずに、池田町指定もえるごみ袋に入れて廃棄物として決められた日にゴミステーションへ出してくださるよう、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
町や北アルプス地域振興局林務課への連絡は不要です。

調査・回収する場合


・死んでいる野鳥が、水鳥(カモ、カイツブリ)、猛禽類(ワシ、タカ、フクロウ)など
・同一場所で5羽以上死亡している

病性鑑定を実施することがありますので、次の連絡先にお知らせください。

連絡先

池田町振興課 電話:0261−62−3127
北アルプス地域振興局林務課 電話:0261−23−6519

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)振興課 農政係

電話: 0261-62-3127 ファクス: 0261-62-9404

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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