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個人住民税の特別徴収の一斉指定について

[2017年9月15日]

ID:761

平成30年度から原則すべての事業主の皆さんに従業員の個人住民税を特別徴収していただきます

個人住民税の特別徴収とは?

所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が特別徴収義務者として、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、従業員に代わって市町村に納入する制度で、法律で義務付けられています。

特別徴収義務者に指定する対象者

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)

平成30年度から、全県一斉に原則として所得税の源泉徴収義務があるすべての事業主(給与支払者)を個人住民税の特別徴収義務者に指定[特別徴収税額を通知]し、特別徴収を徹底します。

長野県と県内77市町村で取り組んでいます。

詳しくは長野県のホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

例外として特別徴収を行わないことができる場合

前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日において給与の支払いを受けている方は、パートやアルバイトの方などを含め、すべての方が特別徴収の対象となります。

ただし次の理由(以下の普Aから普F)に該当する場合は、当面、例外として特別徴収を行わないことができます。この場合、給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書」を提出していただくとともに、給与支払報告書個人別明細書の「摘要欄」に該当理由の符号(普Aから普F)を記載することにより、該当者をお知らせいただく必要があります。なお、普通徴収切替理由の提出と適応欄への符号の記載は、平成30年課税分の給与支払報告書(平成30年1月末提出期限)からの適用です。

普A 総従業員数(※1)が2人以下の事業所 
普B 他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者)
普C 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が93万円以下)
普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者(※2)
※1:事業所全体の従業員の数で、「普B」~「普F」の理由に該当して普通徴収とする対象者(他市区町村分を含む)を除いた従業員数
※2:休職により4月1日現在で給与の支払を受けていない休職者に限る。

個人住民税の特別徴収QアンドA

今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ今になって特別徴収をしないといけないのですか?

所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)の方は、地方税法第321条の4及び各市町村の条例により、従業員の方の個人住民税を特別徴収していただくこととなっています。
特に法律改正が行われたわけではなく、これまでも特別徴収をしていただく必要がありました。
地方税法の趣旨に沿った適切な課税と納付を行うために必要なことですので、御理解をお願いします。

従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?

原則として、アルバイト、パート等すべての従業員の方から特別徴収する必要があります。ただし、支払期間が1ヶ月を超える期間により定められている給与のみの支払いを受けている場合などは、特別徴収を行う必要はありません。

特別徴収の事務に手が回らないので、特別徴収しなくてもよいですか?

特別徴収は、地方税法及び市町村の条例に定められたものなので、経理担当者の業務繁忙等を理由として特別徴収を行わないことは認められておりません。

従業員も少なく、対応する余裕がないので特別徴収をしなくてもいいですか?

市町村が個人住民税の税額計算を行い、従業員ごとの税額を事業主(給与支払者)へお知らせしますので、所得税のように税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。
なお、従業員が10人未満の事業所は、従業員がお住まいの市町村に申請書を提出し、承認を受けることで、年12回の納期を年2回にすることができます。(納期の特例)

従業員から普通徴収で納めたいと言われるため、特別徴収しなくてもよいですか?

所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)の方は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。

事業主(給与支払者)が特別徴収した個人住民税は、従業員が住んでいる市町村ごとに納入しないといけませんか?

個人住民税は、従業員の方がお住まいの市町村ごとに納入する必要があります。
金融機関で納入する場合は、市町村から送付された納入書により納付することができます。
なお、金融機関の中には、口座引き落とし等の納付代行サービスを行っているところもありますので、金融機関まで出向くことなく納税することもできます。納付代行サービスの詳細につきましては、お取引先の金融機関に問い合わせてください。

特別徴収をすることで、従業員にどのようなメリットがあるのですか?

従業員が納税の度に金融機関等の窓口に出向く手間が省けます。
また、納め忘れがなくなるほか、12か月に分割して毎月の給与から差し引かれますので、年4回で納税する普通徴収と比べて、従業員の1回あたりの納税額は少なくなります。

この取り組みに関することのお問い合わせ先

長野県企画振興部市町村課     電話番号026−235−7068
長野県総務部税務課        電話番号026−235−7048
長野県総務部税務課県税徴収対策室 電話番号026−235−7050

町県民税の特別徴収関係のダウンロード

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)住民課 課税係

電話: 0261-62-2203 ファクス: 0261-62-9404

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