農業委員会の活動と農地に関する手続き
[2018年11月1日]
ID:370
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあり、また内容によって申請に必要な書類等が異なりますので事前に農業委員会に相談してください。
申請受付期間 毎月1日から8日(1日が祝日・休日の場合は直後の開庁日が受付開始日となり、8日が祝日・休日の場合は、直前の開庁日が〆切日となります。許可は最短で申請月末になります)
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
自分の農地を自分で農地以外のものにしたい時、また他人の農地を借り受けるか、または譲り受けて農地以外のものにしたい時には、農地法第4条、または第5条に基づく許可申請書を農業委員会に提出する必要があります。
事前着工にならないよう早めに申請し、許可を受けてください。
申請受付期間 毎月1日から8日(1日が祝日・休日の場合は直後の開庁日が受付開始日となり、8日が祝日・休日の場合は、直前の開庁日が〆切日となります。許可は最短で申請月翌月の中旬になります)
なお、農地転用の申請の前に土地利用調整協議を行っていただくことや、農地転用を行いたい場所が農業振興地域農用地に該当する場合はその除外が必要になります。また、内容によって申請に必要な書類等が異なりますので事前に農業委員会に相談してください。
農業用倉庫等、農業経営上必要な施設に転用する場合で、農地面積が200平方メートル(2a)未満の場合は、許可はいりませんが届け出が必要です。しかし、土地利用調整協議を行っていただくことや、農業用施設に該当するかどうか判断する必要がありますので事前に農業委員会に相談してください。
農地は農家にとってまさに生活の基盤であり、農地転用は個々の農家の農業経営に深く関係するだけでなく、周辺農地、更には地域の農業全体に影響を与えると考えられます。
その意味から、その行為が周辺に迷惑を及ぼすことのないよう、地域農業発展の障壁にならないよう「農地法」に従ってみなさんの申請を審議しています。
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