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野焼きの禁止について

[2020年10月23日]

ID:270

野焼き(野外焼却)の禁止について

ごみを野外で燃やす野焼きは法律で禁止されています。ごみの野焼きは決して行わず、分別して指定日にゴミステーションへ出しましょう。
廃棄物の適正な処理を行い、自然環境、生活環境が保全されるよう皆さんのご理解とご協力をお願いします。

「野外焼却(野焼き)」とは、
法律で認められた焼却設備を使用しないで廃棄物(ごみ)を焼却することをいいます。
例えば、ドラム缶や一斗缶での焼却、ブロックや鉄板等で囲っただけ、地面で直接または穴を掘っただけ、構造基準を満たさない焼却炉での焼却 などの行為が野外焼却にあたります。違反すると5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、またはその両方が科せられる場合があります。

焼却禁止の例外について

以下の事項については野焼きの禁止の例外となります。
  • 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災、その他の災害などの予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 三九郎などの地域行事における不要となった門松、しめ縄などの焼却
  • 農業者が行う稲わらなどの焼却
  • 林業者が行う伐採した枝条などの焼却
  • 漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却
  • キャンプファイアーなどを行う際の木くずの軽微な焼却
上記の例外についてもむやみに焼却してよいというわけではなく、生活環境の保全上支障が生じる場合は禁止となります。
・場所を考慮する
・風向きや時間帯を考慮する
・よく乾燥させる
・なるべく煙が出ないように少量ずつ焼却をする

など、近隣への配慮をした上での焼却をお願いします。認められている焼却であっても、近隣住民から苦情があった場合は速やかにやめ、焼却以外の方法での処分をお願いします。

野外焼却(野焼き)についてのリーフレット

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)住民課 環境係

電話: 0261-62-2203 ファクス: 0261-62-9404

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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