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税額控除の算出方法と金額

[2021年12月13日]

ID:98

税額控除の算出方法と金額

調整控除

平成19年度に実施された国から地方への税源移譲に伴って生じる、所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、所得割額から差額の税額を差し引きます。

人的控除の差
所得控除所得税町県民税差額
障害者控除(普通) 27万円26万円1万円
障害者控除(特別) 40万円30万円10万円
障害者控除(同居特別) 75万円53万円22万円
寡婦控除 27万円26万円1万円
ひとり親控除35万円30万円5万円
勤労学生控除27万円26万円1万円
配偶者控除(一般)扶養者合計所得900万円以下
38万円
33万円5万円
配偶者控除(一般)扶養者合計所得900万円超え950万円以下26万円
22万円
4万円
配偶者控除(一般)扶養者合計所得950万円超え1,000万円以下13万円11万円2万円
配偶者控除(老人)扶養者合計所得900万円以下48万円38万円10万円
配偶者控除(老人)扶養者合計所得900万円超え950万円以下32万円
26万円
6万円
配偶者控除(老人)扶養者合計所得950万円超え1,000万円以下16万円
13万円
3万円
扶養控除(一般)38万円33万円5万円
扶養控除(特定)63万円45万円18万円
扶養控除(老人)48万円38万円10万円
扶養控除(同居老親)58万円45万円13万円
配偶者特別控除(扶養者の合計所得金額が900万円以下の場合)
(配偶者の所得が48万円を超え95万円以下)
 38万円33万円5万円
配偶者特別控除(扶養者の合計所得金額が900万円以下の場合)
(配偶者の所得が95万円を越え100万円以下)
36万円33万円3万円
基礎控除48万円43万円5万円
配偶者特別控除
配偶者特別控除


配偶者の前年合計所得金額 納税義務者(扶養者)の前年合計所得金額900万円以下 納税義務者(扶養者)の前年合計所得金額900万円超950万円以下 納税義務者(扶養者)の前年合計所得金額950万円超1,000万円以下
48万円超95万円以下 所得税38万円
住民税33万円
所得税26万円
住民税22万円
所得税13万円
住民税11万円
95万円超100万円以下 所得税36万円
住民税33万円
所得税24万円
住民税22万円
所得税12万円
住民税11万円
100万円超105万円以下 31万円
21万円
11万円
105万円超110万円以下 26万円
18万円
9万円
110万円超115万円以下 21万円
14万円
7万円
115万円超120万円以下 16万円
11万円
6万円
120万円超125万円以下 11万円
8万円
4万円
125万円超130万円以下 6万円
4万円
2万円
130万円超133万円以下 3万円
2万円
1万円

算出方法

  • 町県民税の合計課税所得金額が200万円以下の方

次のいずれか小さい金額の5%

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 町県民税の合計課税所得金額
  • 町県民税の合計課税所得金額が200万円を超える方

{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%

ただし、この額が5万円未満の場合は、5万円になります。


配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に一定の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が町県民税額から差し引かれます。


住宅借入金等特別税額控除

前年分の所得税において、平成11年から18年までまたは平成21年から29年までの入居にかかる住宅借入金等特別控除を受けた場合、次の1と2のいずれか少ない金額が町県民税額から差し引かれます。
  1. 前年分の所得税にかかる住宅借入金等特別控除額から、前年分の所得税額(住宅借入金等特別控除適用前の金額)を控除した額
  2. 前年分の所得税にかかる課税総所得金額の5%に相当する額

なお、控除限度額は下記の表のとおりです。

住宅借入金等特別控除限度額
居住開始年月控除限度額
平成25年12月以前所得税の課税総所得金額の5% (最高9.75万円)
平成26年1月から平成26年3月所得税の課税総所得金額の5% (最高9.75万円)
平成26年4月から令和4年12月所得税の課税総所得金額の7% (最高13.65万円)

寄附金税額控除

寄附金税額控除の対象は、下記のとおりです。

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 住所地の共同募金会や日本赤十字支部に対する寄附金
  3. 特定非営利活動法人や所得税の寄付金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち、長野県と池田町が条例で定める寄附金

池田町が指定した寄付金控除の対象となる法人・団体等は県民税と同じになります。詳しくは長野県のホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

都道府県、市区町村以外への寄附金控除の計算方法

次の金額が町県民税から控除されます。

(次のいずれか低い金額-2千円)×10%(町民税6%、県民税4%)

  1. 「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金」、「長野県・池田町が条例で定める寄附金」の合計額
  2. 年間の総所得金額等の30%


都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税制度)控除の計算方法

次の1と2の合計金額が町県民税から控除されます。なお、控除対象となる寄附金額は、総所得金額の30%が限度です。

  1. 基本控除(都道府県・市区町村への寄附金-2千円)×10%(町民税6%、県民税4%)
  2. 特例控除(都道府県・市区町村への寄附金-2千円))×{90%-(所得税の限界税率(※) × 1.021)

また、申告特例控除(ふるさと納税ワンストップ特例)の申請をされた方は、下記の計算方法により申告特例控除が受けられます。

申告特例控除額=特例控除額(上記2)×(所得税の限界税率×1.021)÷(90%-所得税の限界税率×1.021)

  • ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合は、所得税寄附金控除分相当額を住民税の申告特例控除額として控除します。ただし、全額控除が受けられる一定の上限を超えて寄附する場合は、所得税寄附金控除分相当額より控除額が少なくなるので注意してください。
  • ふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年度税制改正により創設された制度で、平成28年度の住民税から適用されます。

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池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)住民課 課税係

電話: 0261-62-2203 ファクス: 0261-62-9404

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