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給与からの町県民税(個人住民税)の特別徴収について

[2023年3月14日]

ID:78

給与からの町県民税(個人住民税)の特別徴収ついて

給与からの特別徴収は、特別徴収義務者である会社・事業所等の給与支払者が、給与所得者(納税義務者)の給与から個人住民税を特別徴収(天引き)し、納入していただく制度です。

給与支払者から区市町村へ毎年1月末日までに提出される給与支払報告書をもとに住民税の決定を行い、6月から5月までの12回に分けて給与から差し引いて納めていただきます。

従業員の1月1日の住所地での納入先となり、それ以降住所変更しても納入先はかわりません。

納期限は徴収月の翌月10日です。

給与所得者異動届出書について

従業員が退職、休職、転勤等で給与の支払いを受けなくなったときは、異動が発生した日の翌月10日までに、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」に必要事項を記入し提出してください。

転勤または転職により、新しい勤務先で引き続き特別徴収を希望される場合は、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」 の上段を記入し、新しい勤務先にお渡しください。新しい勤務先は、下段(転勤による特別徴収届出書)を記入し提出してください。

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

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特別徴収への切替申請書について

入社等により普通徴収(個人納付)から特別徴収に切り替える場合には、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。

ただし、普通徴収の納期限が過ぎてしまった分については切り替えることができません。

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書について

事業所(特別徴収義務者)の所在地・名称・電話番号・送付先が変わった場合は、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を提出してください。

特別徴収義務者所在地・名称変更届出書

住民税の特別徴収の推進について

住民税の給与からの特別徴収は、地方税法第321条の4及び市税条例第44条の規定により、給与を支払う事業者はすべて、特別徴収義務者として、町県民税を特別徴収していただく義務があります。

長野県と県内全市町村は協力して、個人住民税の特別徴収を推進し、滞納を未然に防止すること等を目的として、個人住民税の特別徴収を行っていない事業者に対して、平成21年度からその実施を働きかけています。

ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を払う場合、または、給与が毎月支給されない方は特別徴収する必要はありません。

詳しくは、長野県のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

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お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)住民課 課税係

電話: 0261-62-2203 ファクス: 0261-62-9404

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