情報公開制度について(公文書)
[2020年4月8日]
ID:18
情報公開制度は、町民の皆さんの請求に基づき、町が持っている公文書を開示しようとするものです。町では、これまでも広報などを通じ町政に関する情報を提供してまいりましたが、それは行政の側から選択したものでした。
この制度は、情報提供に加え、条例により町に公文書開示の義務を課し、町が管理する公文書の開示を請求できる権利を保障し、町民の皆さんの町政に対する理解と信頼を深め、町政への町民参加を一層推進し、公正で開かれた町政の発展を目指すものです。
平成11年7月1日以後に実施機関の職員が作成または取得した文書、写真等で決裁などの手続きが完了し、現に町が管理しているもの。
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会
公文書の公開を請求しようとする人は、所定の請求書を総務課総務係へ提出します。
請求書を受理した日の翌日から起算して、14日以内に公開するかどうか決定し、その結果を請求者に通知します。なお、やむを得ない理由によりこの期間に決定できないときは、その理由を通知します。公開の方法指定した日時、場所において、閲覧・写しの交付などにより行います。
公文書の公開を受けた方は、その情報を濫用し、第三者の権利が侵害されることのないように、適正に使用してください。
相談受付・公開請求(総務課総務係へ)→公開の決定(担当課)→決定通知→公開の場合:閲覧(無料)、写しの交付(実費をいただきます)
非公開などの決定に不服があるときは、60日以内に不服申立てなどをすることができます(審査会で審査)
公文書公開請求書(申請用紙)
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