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火災予防の届出義務

[2016年10月13日]

ID:10

火災予防の届出義務

建物をたてるとき

消防長または消防署長の同意が必要です。また、一定規模以上の建物で、消防用施設を設置することが条件とされた場合は、消防施設の完成検査が済まないと、建物を使用することができませんので、早めに消防署へご相談ください。

危険物を貯蔵するとき

ガソリンや灯油は消防法で、危険物に指定されています。このため、危険物を一定数量以上(ガソリンは200リットル、灯油は1000リットル以上)貯蔵したり、取り扱ったりする場合は、消防長の許可が必要です。

また、資格試験に合格し、免状をもった危険物取扱者をおくことが必要となります。

その他こんな時も

つぎのような時も、事前に消防署へ届け出てください。

  1. 火災とまぎらわしい焚き火や煙を発生させるとき
  2. 打ち上げ花火や仕掛け花火をするとき
  3. たくさんの人を集める催し物を、建物内で開催するとき
  4. 水道断水や道路工事をするとき
  5. 核燃料物質や放射性同位元素の貯蔵、取扱をするとき
  6. 圧縮アセチレン・液化ガス・毒物の貯蔵、取扱いをするとき
  7. 炉・ボイラー・かまど・ネオンサインを設置するとき
  8. 発電・変電・蓄電池設備を設置するとき
  9. アドバルーンを設置するとき
  10. 少量危険物の貯蔵・取扱いをするとき

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)総務課 危機管理対策室

電話: 0261-62-3131 ファクス: 0261-62-9404

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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総務課 危機管理対策室


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