火災予防の届出義務
[2016年10月13日]
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消防長または消防署長の同意が必要です。また、一定規模以上の建物で、消防用施設を設置することが条件とされた場合は、消防施設の完成検査が済まないと、建物を使用することができませんので、早めに消防署へご相談ください。
ガソリンや灯油は消防法で、危険物に指定されています。このため、危険物を一定数量以上(ガソリンは200リットル、灯油は1000リットル以上)貯蔵したり、取り扱ったりする場合は、消防長の許可が必要です。
また、資格試験に合格し、免状をもった危険物取扱者をおくことが必要となります。
つぎのような時も、事前に消防署へ届け出てください。
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